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更新日:2024年10月7日

住民監査請求結果(令和6年9月26日・9月12日収受)

浜松市監査委員告示第11号

令和6年9月12日に収受した浜松市職員措置請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第1項に規定する住民監査請求の要件を満たしていないものと判断し、却下することにしたので次のとおり公表する。

令和6年9月26日

浜松市監査委員 渥美 誠

浜松市監査委員 斉藤 晴明

第1 本件請求について

本件請求については、監査委員の合議により、却下するものと決定した。

第2 本件請求の内容

1 請求人の住所及び氏名

(省略)

2 請求書の収受日

令和6年9月12日

3 請求の要旨

  • (1) 請求の対象
    令和6年5月27日付け浜監第33号で請求人あて通知した住民監査請求に基づく監査結果の郵便費用1,230円の支出
  • (2) 請求人の主張
    • 違法又は不当な監査結果を郵送した。郵送しなければ、監査結果が違法又は不当なまま、請求人に通知されることはなかった。また、監査結果が違法又は不当だと、郵送した職員が分かっていれば、その場で郵送を取りやめたはずである。なぜなら、公務員は、違法な職務を遂行できないからである。
    • ここでいう違法又は不当とは、地方自治法に反することを指す。地方自治法には、監査委員の職務が定められている。その法令により定められた通り職務を遂行できなければ違法である。違法な職務を行う監査委員は、地方自治法に従い、長が、公聴会を経て、罷免することができる。監査委員が違法な監査を行わない、ということは絶対ではない。法律上も規定されている。まさに、それがこの浜松市で起きたのだ。
    • 監査委員の業務は、監査基準に定められている。これは、浜松市が定めたものである。その監査基準により、監査計画が建てられている。それら監査委員が従わねばならない法律、条令、監査基準、監査計画に反する行為は、全て違法である。
    • 一つ挙げれば、監査結果が「行政寄り」ということである。これは、浜松市監査基準第2条第2項「監査委員は、本基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成」に真っ向から反する。よって違法である。
    • 違法又は不当な監査結果の郵送に1,230円使った。監査委員への給料等を含めて算定すると住民監査請求1回あたり約40万円以上の公費が使われて、作り上げられたものが監査結果である。1,230円以上の損害である。
  • (3) 監査委員に求める措置
    • 浜監第33号令和6年5月27日の監査結果を取り消すこと。
    • 浜監第33号令和6年5月27日の監査結果を取り消すことができないのであれば、誤りを認めて訂正する、若しくは誤りはないが言葉足らずであったことを認めて、浜監第33号令和6年5月27日の監査結果に対して、詳細な補足説明を加えること。
    • 市民から、このように「行政寄り」「行政の腰巾着」「行政の太鼓持ち」等と疑われるような監査結果を二度と提出しなくて済むよう、対策を講じること。
    • 地方自治法、浜松市監査基準、計画等を、浜松市の中で誰よりも理解した者又は理解しようと全力で努める、高潔な人格者のみが、監査委員になれるよう、監査委員の選定方法を、秘書課が見直すこと。
    • 監査委員が適法に職務を遂行しているか、人事評価を行う部署を明確にし、責任をもって職務遂行ぶりを監視・評価する仕組みをつくること。
    • 監査委員の罷免に関する窓口が、人事課であることを周知すること。

第3 監査委員の判断

本請求は、令和6年5月27日付け浜監第33号での監査結果の郵送費用が公金の支出として違法又は不当な財務会計行為であるとして監査請求の対象としているが、措置の請求においては、住民監査請求の監査の結果の違法・不当を理由として、当該監査結果の取消し、訂正等を求めるもので、実質的には同一の財務会計上の行為を対象とする再度の住民監査請求にほかならない。
昭和62年2月20日最高裁第二小法廷判決において「自治法第242条第1項の規定による住民監査請求に対し、同条第3項(現:第5項)の規定による監査委員の監査の結果が請求人に通知された場合において、請求人たる住民は、右監査の結果に対して不服があるときは、自治法第242条の2第1項の規定に基づき同条の2第2項1号の定める期間内に訴えを提起すべきものであり、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする監査請求を重ねて行うことは許されていないものと解するのが相当である」と判示されていることに照らし、不適法である。

第4 結論

以上のとおり、本件請求は、自治法第242条第1項の要件を満たさず、不適法であると認めるため、却下する。

第5 監査委員の除斥

川嶋朗夫監査委員及び佐藤雅秀監査委員は、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

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