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更新日:2024年5月29日

住民監査請求結果(令和6年5月29日)

浜松市監査委員告示第5号

令和6年4月3日に収受した浜松市職員措置請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第5項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。

令和6年5月29日

浜松市監査委員 川嶋 朗夫

浜松市監査委員 佐藤 雅秀

浜松市監査委員 松本 康夫

浜松市監査委員 太田 利実保

第1 監査の結果

本件請求については、自治法第242条第11項の合議により、一部を却下し、その他を棄却するものと決定した。

第2 本件請求の内容

1 請求人の住所及び氏名

(省略)

2 請求書の収受日

令和6年4月3日

3 請求の要旨(請求人の主張)

  • (1) 請求の対象
    • 浜松市長が行った新型コロナウイルス感染症対策用のワクチン接種に伴う以下の報酬(以下「本件報酬」という。)の支出
        集団接種 個別接種
      令和3年度 408,382,250円 3,006,325,627円 3,414,707,877円
      令和4年度 182,099,000円 1,542,807,461円 1,724,906,461円
      令和5年度 52,446,000円 633,193,555円 685,639,555円
      642,927,250円 5,182,326,643円 5,825,253,893円
  • (2) 違法又は不当とする理由
    • 本件報酬の支出は、以下のとおり憲法、予防接種法、地方自治法、地方公務員法等に反する。
    • ア 予防接種法 医師等が患者に対して説明を行わないまま接種を行っており、違法
    • イ 地方自治法 上記の違法な接種に関して報酬を支払う違法な事務の処理は、無効
    • ウ 地方公務員法 職員が上記の違法な状態を放置し、そのままにしており、違法
      また、最小の費用で、浜松市は説明を行い、呼び掛けてきたようだが、効果をほとんど発揮していない。
  • (3) 市に生じる損害
    • ア 違法な予防接種への違法な支出
    • イ 厚生労働省から出ている金を使っているため、会計検査院の検査を受け、指摘を受ける可能性が相当に高いこと
    • ウ 浜松市の歴史上、例を見ない予防接種による救済制度の申立件数からわかる甚大な健康被害
    • エ 浜松市民からの信頼を裏切る行為であり、浜松市行政に対する信頼の失墜
  • (4) 監査委員に求める措置
    • ア 支出した全額の返還請求をすること
    • イ 同じような予防接種法違反が、100%起きないよう、健康増進課が対策を講じること
    • ウ 講じないのなら、名と不一致の「健康増進課」の看板を取り下げ、虚偽表記を改め、名と行為が一致する「健康後退課」又は「健康阻害課」とすること
    • エ 浜松市の監査委員は、地方自治法に認められている調査権を最大限行使し、適切に、公正かつ不偏な、どの浜松市民が聞いても納得できる監査を実施すること

第3 請求の要件審査

本件請求については、形式等において自治法第242条第1項に定める要件を満たしている。
また、本件請求については、自治法第242条第2項に定める請求の期限について、本件請求書の収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた支出が含まれるが、1年以内に請求できなかった正当な理由の記載がない。
そのため、自治法第242条第2項ただし書に定める正当な理由の記載がない点について補正を求め、監査のなかで適否を判断することとしたうえで本件請求を受理した。

第4 監査の経過

1 監査対象事項

本件報酬の支出について監査対象とした。

2 監査対象課

健康福祉部健康増進課

3 請求書の補正

請求人から提出された請求書について、その収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた支出が含まれるが、1年以内に請求できなかった正当な理由の記載がなかったことから、令和6年4月11日付け(浜監第9号)「住民監査請求の補正について(通知)」を同年4月18日を提出期限として送付したところ、同日までに正当な理由の回答はなかった。
なお、同月26日に「現時点で、私が保有している情報において、当該「正当な理由」を示すものはありません。」とする内容の回答が提出された。

4 市長の意見書の提出

市長に対し、本件請求に対する意見を求めたところ、令和6年4月18日付け(浜健健第78号)「住民監査請求に対する意見書について」が提出された。

5 請求人の証拠等の提出及び陳述

自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、令和6年4月26日、同月30日、同年5月7日及び同月13日に証拠等の提出があった。
請求人の陳述は、同月9日に浜松市役所内全員協議会室にて行われた。
なお、請求人の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員を立ち会わせた。

6 監査対象課職員の陳述

自治法第199条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員に対し陳述を求めたところ、令和6年5月9日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求に対する意見を陳述した。
なお、監査対象課の職員の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、請求人を立ち会わせた。

第5 報酬及び委託料の支出手続について

本件請求の対象としている行為は、令和3年度から令和5年度までの各年度における集団接種(新型コロナウイルス感染症対策用のワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を個別の医療機関又は事業所以外の会場で実施するものをいう。以下同じ。)に伴う報酬の支出並びに集団接種及び個別接種(ワクチン接種を個別の医療機関又は事業所で実施するものをいう。以下同じ。)に伴う委託料の支出であると解される。
また、本件請求の対象としている行為には、本件請求書の収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた報酬及び委託料の支出が含まれている。
以上の点を考慮し、これらの報酬及び委託料の支出までの手続については、以下のとおり行われたことを確認した。
また、報酬にあっては自治法第203条の2及び浜松市非常勤の特別職の報酬及び費用弁償並びにその支給条例第2条に、委託料にあってはワクチン接種に係る業務委託契約書に基づき行われたことを確認した。

1 報酬及び委託料の支出から1年が経過しているもの

全3,033件、総額5,038,566,266円について、別表第1のとおり。

2 報酬及び委託料の支出から1年が経過していないもの

全909件、総額786,687,627円について、別表第2のとおり。

第6 監査委員の判断

1 報酬及び委託料の支出から1年が経過しているものについて

自治法第242条第2項本文では、同条第1項の請求の対象とされるもののうち、財務会計上の行為については、「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない」旨が規定されており、同項ただし書において「正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定されている。
「第5 報酬及び委託料の支出手続について」で確認したとおり、本件請求には当該請求書の収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた報酬及び委託料の支出が含まれているが、請求書及びその収受日以後に提出された書面において1年以内に請求できなかった正当な理由が示されていない。
よって、本件請求書の収受日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた別表第1に掲げる報酬及び委託料の支出に係る請求は、自治法第242条第2項の要件を満たさず、不適法である。

2 報酬及び委託料の支出から1年が経過していないものについて

  • (1) 請求人は、本件ワクチン接種に際し、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める医師等による患者に対する説明を行わないまま接種を行っていることが違法であると主張している。
    この点において、予防接種法第11条の規定に基づく予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第5条の2第1項では、「予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない」旨が規定されている。
    本件ワクチン接種は、予防接種法第6条第3項の規定に基づく臨時に行う予防接種として実施されており、同法第30条において自治法第2条第9項第1号に定める第1号法定受託事務と規定されている。これに係る処理基準として、自治法第245条の9の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(令和2年12月17日付け健発1217第4号厚生労働省健康局長通知。以下「手引き」という。)が国から各市町村長等に発出されている。
    市町村長等は処理基準である当該手引きに基づいて事務を処理することが法律上予定されているところ、当該手引きでは、説明方法について説明書を被接種者に事前に送付した上であらかじめ確認を促す方法や、当日接種会場において当該説明書を用いて説明を行う方法が考えられる、とされている(手引き第4章3(3))。
  • (2) 令和4年度及び令和5年度の集団接種及び個別接種は、ワクチン接種の対象となる市民宛てに新型コロナワクチンの説明書、予診票等を事前に送付することにより予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について確認を促し、予診票により同意を得たうえで実施されている。これは、予防接種法、予防接種実施規則及び手引きの規定に反するものではなく、同法上違法又は不当な点は認められない。
  • (3) 以上から、同法に定める手続により実施していないことを理由とする、憲法、自治法、地方公務員法等に反し無効又は違法であるという主張については理由がない。

3 報酬及び委託料の支出手続が法令等の規定に沿って行われているか

「第5 報酬及び委託料の支出手続について」で確認したとおり、報酬の支出手続については自治法第203条の2及び浜松市非常勤の特別職の報酬及び費用弁償並びにその支給条例第2条に沿って行われており、委託料の支出手続についてもワクチン接種に係る業務委託契約書に沿って行われていると認められる。

4 その他

その他の点においても、報酬及び委託料の支出について違法又は不当な点は認められない。

第7 結論

以上のとおり、本件請求は、別表第1に掲げる報酬及び委託料の支出から1年が経過している部分については自治法第242条第2項の要件を満たさず、不適法であると認めるため却下する。
また、本件請求について別表第2に掲げる報酬及び委託料の支出から1年が経過していない部分については、理由がないと認めるため棄却する。

別表第1(PDF:30KB)

別表第2(PDF:26KB)

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