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更新日:2024年5月29日
浜松市監査委員告示第5号
令和6年4月3日に収受した浜松市職員措置請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第5項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。
令和6年5月29日
浜松市監査委員 川嶋 朗夫
浜松市監査委員 佐藤 雅秀
浜松市監査委員 松本 康夫
浜松市監査委員 太田 利実保
本件請求については、自治法第242条第11項の合議により、一部を却下し、その他を棄却するものと決定した。
(省略)
令和6年4月3日
集団接種 | 個別接種 | 計 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 408,382,250円 | 3,006,325,627円 | 3,414,707,877円 |
令和4年度 | 182,099,000円 | 1,542,807,461円 | 1,724,906,461円 |
令和5年度 | 52,446,000円 | 633,193,555円 | 685,639,555円 |
計 | 642,927,250円 | 5,182,326,643円 | 5,825,253,893円 |
本件請求については、形式等において自治法第242条第1項に定める要件を満たしている。
また、本件請求については、自治法第242条第2項に定める請求の期限について、本件請求書の収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた支出が含まれるが、1年以内に請求できなかった正当な理由の記載がない。
そのため、自治法第242条第2項ただし書に定める正当な理由の記載がない点について補正を求め、監査のなかで適否を判断することとしたうえで本件請求を受理した。
本件報酬の支出について監査対象とした。
健康福祉部健康増進課
請求人から提出された請求書について、その収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた支出が含まれるが、1年以内に請求できなかった正当な理由の記載がなかったことから、令和6年4月11日付け(浜監第9号)「住民監査請求の補正について(通知)」を同年4月18日を提出期限として送付したところ、同日までに正当な理由の回答はなかった。
なお、同月26日に「現時点で、私が保有している情報において、当該「正当な理由」を示すものはありません。」とする内容の回答が提出された。
市長に対し、本件請求に対する意見を求めたところ、令和6年4月18日付け(浜健健第78号)「住民監査請求に対する意見書について」が提出された。
自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、令和6年4月26日、同月30日、同年5月7日及び同月13日に証拠等の提出があった。
請求人の陳述は、同月9日に浜松市役所内全員協議会室にて行われた。
なお、請求人の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員を立ち会わせた。
自治法第199条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員に対し陳述を求めたところ、令和6年5月9日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求に対する意見を陳述した。
なお、監査対象課の職員の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、請求人を立ち会わせた。
本件請求の対象としている行為は、令和3年度から令和5年度までの各年度における集団接種(新型コロナウイルス感染症対策用のワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を個別の医療機関又は事業所以外の会場で実施するものをいう。以下同じ。)に伴う報酬の支出並びに集団接種及び個別接種(ワクチン接種を個別の医療機関又は事業所で実施するものをいう。以下同じ。)に伴う委託料の支出であると解される。
また、本件請求の対象としている行為には、本件請求書の収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた報酬及び委託料の支出が含まれている。
以上の点を考慮し、これらの報酬及び委託料の支出までの手続については、以下のとおり行われたことを確認した。
また、報酬にあっては自治法第203条の2及び浜松市非常勤の特別職の報酬及び費用弁償並びにその支給条例第2条に、委託料にあってはワクチン接種に係る業務委託契約書に基づき行われたことを確認した。
全3,033件、総額5,038,566,266円について、別表第1のとおり。
全909件、総額786,687,627円について、別表第2のとおり。
自治法第242条第2項本文では、同条第1項の請求の対象とされるもののうち、財務会計上の行為については、「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない」旨が規定されており、同項ただし書において「正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定されている。
「第5 報酬及び委託料の支出手続について」で確認したとおり、本件請求には当該請求書の収受日である令和6年4月3日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた報酬及び委託料の支出が含まれているが、請求書及びその収受日以後に提出された書面において1年以内に請求できなかった正当な理由が示されていない。
よって、本件請求書の収受日において既に1年を経過している令和5年4月2日以前にされた別表第1に掲げる報酬及び委託料の支出に係る請求は、自治法第242条第2項の要件を満たさず、不適法である。
「第5 報酬及び委託料の支出手続について」で確認したとおり、報酬の支出手続については自治法第203条の2及び浜松市非常勤の特別職の報酬及び費用弁償並びにその支給条例第2条に沿って行われており、委託料の支出手続についてもワクチン接種に係る業務委託契約書に沿って行われていると認められる。
その他の点においても、報酬及び委託料の支出について違法又は不当な点は認められない。
以上のとおり、本件請求は、別表第1に掲げる報酬及び委託料の支出から1年が経過している部分については自治法第242条第2項の要件を満たさず、不適法であると認めるため却下する。
また、本件請求について別表第2に掲げる報酬及び委託料の支出から1年が経過していない部分については、理由がないと認めるため棄却する。
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