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更新日:2024年1月1日

市内全域の市民・事業者のみなさまは

下水道へ接続するか、合併処理浄化槽の設置に努めなければなりません(条例第15条)。

事業場からの排水はもちろんのこと、日常生活に伴う排水も川や湖を汚します。汚れた水を川や湖に流さないためにも、下水道等の供用が開始された地域においては下水道に接続し、それ以外の地域においては合併処理浄化槽の設置に努めてください。

生活排水の処理系統を示す図

雨水浸透施設の設置に努めましょう(条例第10条)。

雨水浸透施設とは、屋根などに降った雨を地中に浸透させる施設で、雨水浸透ますや浸透側溝等をいいます。地中に浸透する雨水が増えると、地下水や湧水が増え、湖沼の水の入れ換えが盛んになり、水質の改善につながります。

 

雨水浸透ますの設置例を示した図

雨水浸透施設設置禁止区域・場所

  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 地すべり防止区域
  • 砂防指定地
  • 有害物質を製造又は使用している工場・事業場
  • 工場・事業場の跡地で土壌の汚染にかかる環境基準を超えている場所
  • ガソリンスタンド、自動車解体工場など油流出のおそれのある工場・事業場
  • のり面や周辺構造物に悪影響を与えるおそれがある場所

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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