緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年3月10日
お知らせ
認証制度の対象となるのは、飲食業に従事する事業者(食品衛生法第52条第1項に規定する許可を受けたもの)となります。ただし、接待を伴う飲食店や、テイクアウト専門・キッチンカー・デリバリー専門・露店営業など、その場所で飲食することを主たる目的とした設備を有さない飲食店は対象外となります。
市内の飲食店でクラスターが発生したことで、飲食店での3密対策を早急に進める必要があることから、飲食店を対象にしています。
ホテル内の飲食店は各店舗ごと対象になります。また、宿泊者専用の食堂についても、食品衛生法上の届け出をしている場合は対象になります。なお、あくまでも飲食店舗として認証するものであり、お客様に誤解を与えないよう、認証ステッカーは飲食店舗の見えるところに掲出してください。(ホテル内の他の場所に掲出しない)
すべてに該当していることが認証の条件となります。
新規申請は、令和5年1月31日をもって終了しました。
隔週金曜日の午後に、前日までの認証店舗を更新し、名簿を公表しています。
また、静岡県のオープンデータのプラットフォームでも、Excel、csvデータを公表しています。
3密対策事業者支援事業費補助金は、3密対策の取り組みを少しでも実施していれば対象になりますが、今回の認証制度は、認証の要件を全て満たしていないと認証されないため、より厳しいものとなります。
テーブル会計の場合は、接客時と同様、利用者の正面に立たないよう注意し、対人距離を確保してください。併せて、キャッシュレスやトレーでの金銭の受け渡しなどの感染症対策をお願いします。
店内にPOPを作成し、掲示する方法を推奨しています。
対人距離を最低1m確保していただくか、パーティション等で遮蔽してください。
新たな生活様式への対応が求められる中、市民の皆様に安心して店舗を利用していただくための基準をお示ししておりますので、認証を受けるためには基準をクリアしていただく必要があります。それぞれご事情があると思いますので、認証基準に満たない場合でも、できうる限りの対応をなさっていただくことが、お客様への安心につながると考えます。
大前提として、本制度は飲食店の感染症対策を認証するものです。そのため、カラオケ設備に絡む感染症対策を認証するものではありませんが、業界が定めるガイドライン等に従い、カラオケ利用についての適正な対策をとっていただいていることを前提に、飲食店としての部分を認証いたします。
なお、本制度では、むやみやたらに歌ったり合唱したりすることに対して注意喚起をお願いしておりますので、カラオケを歌う方以外の合唱等はやめていただくよう注意喚起をお願いします。
カラオケに係る具体的な対策例については以下のとおりです。
・対人距離を2メートル(最低でも1メートル以上)とる、もしくはアクリル板等で遮断するなど、ソーシャルディスタンスを確保する。
・カラオケで共用する備品等(例:マイク、リモコン、タブレット端末、その他カラオケ機器等)を使用毎に消毒する。
【参考】
カラオケボックス等の歌唱に伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(別ウィンドウが開きます)
(一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会他2団体)
関連する内容を印刷したものを部屋に備え付けることにより、要請する、注意喚起を行うこととして頂いて結構です。この際、印刷物が共用される場合、利用者の入替時など定期的に清拭消毒するようにお願いします。
厚生労働省ホームページにて、感染症予防関連の啓発資料やイラスト(ピクトグラム)が作成・提供されておりますので、ご活用下さい。
令和3年6月30日までに認証された方は1年間有効です。令和3年7月1日以降に認証された方は、令和5年3月31日まで有効となります。
認証店を利用していたお客様や従業員の感染が確認された場合は、認証の効力が一時停止となります。店舗には速やかに、ステッカーの掲示を停止していただきます。
保険所の指導に従い、感染拡大状況の把握や店内消毒が実施された後には、認証の効力の復活となりますので、再び認証ステッカーの利用が可能となります。
ただし、感染対策を怠ったことが感染拡大の要因である場合は、認証の取り消しとなります。
社会状況の変化や、診察・検査体制の強化等を踏まえ、また、静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」が広く普及したことから、本制度を終了することといたしました。
※令和5年1月31日をもち、新規申請の受付も終了しました。
各店舗におかれましては、令和5年3月31日制度終了以降、認証ステッカーの取り外しをお願いいたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください