更新日:2023年4月3日
請求書等の押印見直しについて
支払金の請求書について、押印を省略できるよう取扱いを見直しましたのでお知らせします。
適用日
令和5年4月1日提出分から対象となります。
見直しの内容
支払金の請求書と支払金口座振替依頼書について、請求者や申請者の氏名等の記載欄における、社印、代表者印、個人印の押印が不要となります。
これまでどおり押印のあるものを提出することができます。
なお、国の法令等に基づき押印を求めているものを除きます。
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