緊急情報
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更新日:2022年6月14日
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
浜松市では、介護サービス事業者における業務管理体制の整備・運用状況の確認を行うため、定期的に業務管理体制の整備に関する届出内容の確認検査(一般検査)(介護保険法第115条の33)を行っています。
市から一般検査の実施についての通知が届いた事業者は、下記の書類を提出してください。
参考:介護サービス事業者の業務管理体制の整備(PDF:203KB)
(「業務管理体制の整備に関する報告書」を作成する前にお読みください。)
提出書類 | |
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提出方法 | 原則、電子メールによる送付 ※電子メールが使用できない場合に限り、郵送又は持参 |
提出期限 |
令和4年7月15日(金曜日) |
提出先 |
浜松市健康福祉部介護保険課指導第2グループ 〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 電話番号:053-457-2787 |
その他 | 業務管理体制整備に関する制度の詳細については、厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制」(別ウィンドウが開きます)で確認してください。 |
提出書類 | |
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提出方法 | 持参又は郵送 |
提出先 |
浜松市健康福祉部介護保険課指導第2グループ 〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 |
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