緊急情報
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更新日:2023年1月20日
厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に加えて「12か月延長する」ものとします。
この特例は令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える被保険者につきまして有効期間を延長する取扱いとするものです。
※面会等が可能で通常の審査を希望される場合は、通常どおりの手続きとなります。
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