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更新日:2023年1月20日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に加えて「12か月延長する」ものとします。

この特例は令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える被保険者につきまして有効期間を延長する取扱いとするものです。

対象となる方

  • 更新申請のうち、病院や施設が、面会を禁止する等の措置をとることで、有効期間満了日までに認定調査が困難な方。
  • 更新申請のうち、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、認定調査が困難な方。

 ※面会等が可能で通常の審査を希望される場合は、通常どおりの手続きとなります。

延長する期間

  • 今お持ちの要介護・要支援認定有効期間を、12か月延長します

注意事項

  • 更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。
  • 区分変更申請・新規申請については、上記の臨時的な取扱いの対象とはされておりません。
  • 臨時的な取扱いとなりますので、今後国からの通知等により、上記の取扱いが変更となる可能性があります。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

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