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更新日:2021年8月5日
介護保険制度では、保険適用範囲内で利用したサービス利用料の1割、2割または3割を被保険者が負担します。
介護保険のサービスを利用した時は、原則として介護報酬の1割~3割をサービス提供事業者へ支払います。デイサービスやショートステイなどを利用した場合は、食費等は自己負担となります。また、各認定区分の支給限度額を超えて利用したサービス利用料については、全額被保険者の自己負担となります。
※居宅サービス計画(ケアプラン)を指定居宅介護支援事業者等へ依頼する際の作成にかかる費用について自己負担はありません。
介護度別の支給限度額の目安(1か月)
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額の目安 (サービス費用の10割) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
※事業対象者の支給限度額は要支援1と同じです。
施設に入所した場合は、「施設サービスにかかった費用の1割~3割」・「食費」・「居住費」・「日常生活費等」が自己負担となります。
(要介護1~5の認定を受けた方のみ施設サービスを利用できます)
利用者負担額は、利用金額(要介護度及び施設の人員配置等により異なります)に、食費と居住費、日常生活費等の自己負担分を加えた額になります。
低所得の人が次の施設やサービスを利用する場合、申請によって食費・居住費(滞在費)に負担限度額(利用者の1日当たり上限)が設けられ、自己負担額が軽減されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は「特定入所者介護サービス費」として保険給付されます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
※1 2号被保険者は所得の状況に関わらず預貯金等は1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)
※2 基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用額(1日あたりの目安、実際の費用額は施設ごとに異なる。)
※3 介護老人福祉施設は、基準額費用額のうち多床室に室料分の負担がかかるため855円
各区長寿保険課、一部の協働センター(春野・佐久間・水窪・龍山のみ)
以下の場合は「特定入所者介護サービス費」の対象外となります
利用者負担第4段階は、居住費や食費の負担は軽減されません。
ただし、市民税が課税(本人課税・世帯課税・世帯分離している配偶者課税)で、介護保険施設に入所していて食費・居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者等が生計困難に陥ってしまうような場合には、下記の要件に該当すれば、負担限度額を適用することができます。
特例減額措置の対象となる方は、次の1~6の要件全てを満たす方です。
負担軽減の適用を受けるには、あらかじめ申請が必要です。
手続については、各区役所介護保険担当課へお問い合わせください。
低所得の人が社会福祉法人の運営する次のサービスを利用する場合、申請によってサービス費用の1割・食費・居住費(滞在費)が軽減されます。
サービスの種類 |
軽減対象となるもの |
軽減割合 |
---|---|---|
訪問介護、介護予防訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
サービス費用の1割 |
25/100 |
通所介護(地域密着型を含む)、介護予防通所サービス、認知症対応型通所介護 |
サービス費用の1割、食費 |
それぞれ25/100 |
(介護予防)短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
サービス費用の1割、食費、居住費(滞在費) 介護保険負担限度額認定証お持ちでない場合、食費・居住費(滞在費)は軽減対象外 |
それぞれ25/100 |
各区役所長寿保険課、一部の協働センター(春野・佐久間・水窪・龍山のみ)
社会福祉法人の運営する上記サービスをご利用で、1~6のすべての要件を満たす人
同じ月に利用したサービスの自己負担額(在宅でサービスを利用した場合や施設に入所した場合に利用料としてかかった費用の1割~3割)を、世帯ごとに合算した額が「一定の限度額」を超えた場合には、申請によりその超えた部分が個人ごとに償還払いにより支給(払い戻し)されます。
※高額介護(介護予防)サービス費支給の対象外のもの
福祉用具購入費や、住宅改修費の1割~3割負担分
支給限度額を超えた部分や施設サービス利用の際の食費・居住費等
個人の限度額の算定は、区分に従って定められている世帯の限度額を、その世帯を構成する個人の負担額の割合に応じて按分して決定します。
世帯の限度額
区分 |
限度額 (平成27年8月〰 平成29年7月利用分まで) |
限度額 (平成29年8月利用分から) |
---|---|---|
(1)現役並世帯 |
44,400円 |
44,400円 |
(2)一般世帯 | 37,200円 |
44,400円 |
(3)市民税非課税世帯で、(4)に該当しない |
24,600円 |
24,600円 |
(4)市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の |
15,000円 |
15,000円 |
(5)市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
15,000円 |
15,000円 |
個人の限度額=世帯の限度額×(個人の負担額÷世帯の負担総額)
浜松市では、高額介護サービス費の受領委任払いを実施しています。
詳しくはページ「浜松市高額介護サービス費受領委任払いの実施について」をご覧ください。
介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(介護保険は「高額介護サービス費」、医療保険は「高額医療費」)を適用した後の自己負担額を年間で合算して限度額を超えたとき、限度額を超えた分が支給されます。同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となり、70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、1ヶ月21,000円以上のみを合算の対象とします。
詳しくは、各区役所介護保険担当課へお問い合わせください。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2324)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0184)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1119)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1572)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-1144)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0065)
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