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更新日:2016年3月31日

はままつ女性職員活躍応援プラン概要

はままつ女性職員活躍応援プラン印刷用(PDF:612KB)

策定の趣旨

少子・高齢化の進展に伴う人口減少局面を迎えるなかで、より多様化、高度化した住民のニーズに対応していくためには、性別にかかわりなく職員一人ひとりがその意欲や能力を十分に発揮できるようにすることが必要です。
本市では、採用、人員配置から人材育成にわたるすべての段階において、男性職員と女性職員は均等に機会を与えられていますが、女性は結婚、出産、育児又は介護などのライフステージの変化による時間的制約を受けることが多く、その結果として女性職員のキャリアが中断され、能力を十分に発揮しきれていないケースも見受けられます。
国においては、女性の活躍推進を重要かつ喫緊の課題としています。平成27年9月には、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」)」が新たに公布され、官民が共通で女性の活躍のための数値目標や取組を盛り込んだ行動計画を策定することなどが定められました。また、平成27年12月に策定された第4次男女共同参画基本計画の中でも、女性の活躍に関する様々な成果目標を設定し、推進を図っています。
女性職員が勤務を継続することができ、その能力を高めつつ十分に発揮できる職場環境にしていくことは、本市にとって大きなメリットがあります。また、質の高い行政サービスを提供していくためにも、女性の視点やアイデアをさらに政策に活かしていくことはますます重要と考えられます。
こうしたことを踏まえ、本市女性職員の活躍推進に向けた取組の方向を明確にし、積極的な任用、人材育成及びワーク・ライフ・バランス推進のための環境整備に取り組んでいくため、「はままつ女性職員活躍応援プラン」を策定しました。

計画の位置づけ

「はままつ女性職員活躍応援プラン」は、女性活躍推進法第15条に基づき、浜松市が定める特定事業主行動計画です。
本計画と別に策定している、職員の仕事と育児の両立を目的とした次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画とあわせて、すべての職員が意欲的に仕事に取り組むことができる職場環境の実現を目指します。

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画とは:

国や地方公共団体など公務部門の事業主が、雇用している女性職員の活躍の推進に関する取組について定める行動計画を指します

計画期間

「女性活躍推進法(行動計画の策定に係る部分)は、平成28年度から平成37年度までの10年間の時限立法として制定されました。
本計画は、当該期間の前半にあたる平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間を計画期間とするものです。
また、本計画に掲げる数値目標は、平成32年度における達成目標であり、今後概ね3年で各種取組の状況をふまえ、必要に応じ計画の見直しを行うものとします。

計画の推進体制

女性職員の活躍推進に向けた取組を効果的に進めるための組織として、任命権者で庁内会議を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況及び数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行います。
また、任命権者は、本計画の内容について研修の実施及び職員への情報提供等を行うとともに、これらの活動を通じた意識啓発を進めます。

女性職員の活躍の推進に向けた数値目標及び目標を達成するための取組

(1)女性職員の登用

(2)女性職員の採用

(3)男性の育児参加

 

その他女性職員活躍のための環境整備

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お問い合わせ

浜松市役所総務部人事課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2081

ファクス番号:053-457-2087

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