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更新日:2013年10月3日
地方公務員法第58条の2に基づく「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」により、人事委員会の業務状況を公表します。
試験・選考区分 | 申込者数 | 第1次試験 | 最終合格者数 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | ||||||||
行政職員 |
事務 |
行政 |
396人 |
290人 |
39人 |
20人 |
14.5倍 |
||
学校事務 |
32人 |
22人 |
6人 |
3人 |
7.3倍 |
||||
技術 |
土木 |
16人 |
11人 |
6人 |
3人 |
3.7倍 |
|||
土木(10月1日採用) |
6人 |
5人 |
3人 |
1人 |
5倍 |
||||
建築 |
10人 |
9人 |
2人 |
1人 |
9倍 |
||||
電気 |
7人 |
4人 |
3人 |
1人 |
4倍 |
||||
化学 |
13人 |
8人 |
4人 |
1人 |
8倍 |
||||
造園 |
8人 |
7人 |
3人 |
1人 |
7倍 |
||||
畜産 |
8人 |
7人 |
3人 |
1人 |
7倍 |
||||
行政職員 |
事務 |
行政 |
20人 |
16人 |
4人 |
1人 |
16倍 |
||
学校事務 |
9人 |
8人 |
4人 |
2人 |
4倍 |
||||
技術 |
土木 |
4人 |
4人 |
3人 |
1人 |
4倍 |
|||
行政職員 |
事務 |
行政 |
202人 |
170人 |
6人 |
4人 |
42.5倍 |
||
技術 |
土木 |
23人 |
22人 |
2人 |
2人 |
11倍 |
|||
建築 |
13人 |
10人 |
2人 |
1人 |
10倍 |
||||
化学 |
14人 |
14人 |
3人 |
3人 |
4.7倍 |
||||
電気 |
3人 |
3人 |
1人 |
1人 |
3倍 |
||||
機械 |
9人 |
9人 |
3人 |
2人 |
4.5倍 |
||||
身体障害者対 |
事務 |
行政 |
8人 |
7人 |
2人 |
1人 |
7倍 |
||
学校事務 |
1人 |
1人 |
0人 |
- |
- |
||||
消防職員(大学卒) |
消防士 |
108人 |
84人 |
23人 |
10人 |
8.4倍 |
|||
消防職員 |
消防士 |
119人 |
96人 |
20人 |
12人 |
8倍 |
|||
救急救命士 |
18人 |
12人 |
6人 |
3人 |
4倍 |
||||
回転翼航空機整備士(1回目) |
1人 |
1人 |
- |
1人 |
1倍 |
||||
回転翼航空機整備士(2回目) |
2人 |
1人 |
- |
1人 |
1倍 |
||||
免許資格職 |
獣医師(1回目) |
6人 |
4人 |
2人 |
2人 |
2倍 |
|||
獣医師(2回目) |
3人 |
3人 |
- |
1人 |
3倍 |
||||
保健師(1回目) |
16人 |
15人 |
9人 |
7人 |
2.1倍 |
||||
保健師(2回目) |
19人 |
14人 |
7人 |
5人 |
2.8倍 |
||||
保健師(10月1日採用) |
4人 |
3人 |
- |
1人 |
3倍 |
||||
薬剤師(10月1日採用) |
1人 |
1人 |
1人 |
0人 |
- |
||||
薬剤師 |
6人 |
5人 |
3人 |
2人 |
2.5倍 |
||||
薬剤師(12月1日以降採用) |
4人 |
4人 |
- |
1人 |
4倍 |
||||
臨床検査技師(佐久間病院) |
3人 |
2人 |
- |
2人 |
1倍 |
||||
看護師(佐久間病院勤務) |
1人 |
1人 |
- |
1人 |
1倍 |
||||
臨床心理士(10月1日採用) |
16人 |
10人 |
- |
2人 |
5倍 |
||||
精神保健福祉士【民間】 |
8人 |
7人 |
2人 |
1人 |
7倍 |
||||
臨床心理士【民間】 |
3人 |
2人 |
1人 |
0人 |
- |
||||
保育士 |
59人 |
48人 |
21人 |
14人 |
3.4倍 |
||||
保育士(2回目) |
21人 |
15人 |
11人 |
6人 |
2.5倍 |
||||
学校栄養士 |
29人 |
19人 |
4人 |
1人 |
19倍 |
||||
管理栄養士 |
38人 |
21人 |
- |
1人 |
21倍 |
||||
計 |
1287人 |
995人 |
209人 |
124人 |
8倍 |
試験区分 |
申込者数 |
第1次試験 |
最終合格者数 |
倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|
受験者数 |
合格者数 |
||||
消防司令 |
27人 |
27人 |
26人 |
20人 |
1.4倍 |
消防司令補 |
50人 |
50人 |
25人 |
21人 |
2.4倍 |
消防士長 |
65人 |
65人 |
30人 |
25人 |
2.6倍 |
計 |
142人 |
142人 |
81人 |
66人 |
2.2倍 |
適用給料表 |
人数 |
---|---|
行政職給料表 |
3人 |
行政職給料表(県費負担) |
4人 |
医療職給料表 |
1人 |
医療職給料表(2)(県費負担) |
- |
計 |
8人 |
職務の級 |
市長 |
消防長 |
上下水道管理者 |
教育委員会 |
選挙管理委員会 |
人事委員会 |
代表監査委員 |
農業委員会 |
市議会議長 |
計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政職給料表 |
9級 |
12人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12人 |
8級 |
20人 |
3人 |
- |
- |
- |
- |
- |
1人 |
- |
24人 |
|
7級 |
33人 |
2人 |
- |
1人 |
- |
- |
- |
1人 |
1人 |
38人 |
|
企業職給料表 |
9級 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8級 |
- |
- |
1人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1人 |
|
7級 |
- |
- |
4人 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4人 |
|
計 |
65人 |
5人 |
5人 |
1人 |
- |
- |
- |
2人 |
1人 |
79人 |
人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、中立・公正な立場で、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること並びに給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することとなっています。
本委員会は、この規定に基づき、平成24年9月28日、浜松市議会及び浜松市長に対して「職員の給与等に関する報告」を行いました。報告の概要は、次の(1)及び(2)のとおりです。
1.職種別民間給与実態調査
企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の市内342の民間事業所を母集団として、人事院において無作為抽出された105事業所を対象に、4月分として従業員に支払われた給与額等の実地調査を行った。(調査完了事業所98事業所)
2.公民給与の比較
ア月例給
本市職員と民間企業従業員の同種・同等の者同士を比較することを基本として、公務においては事務職員及び技術職員、民間においては公務の事務職員及び技術職員と類似すると認められる事務・技術関係職種の従業員について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢階層を同じくする者同士の4月分給与月額を対比させ、精密な比較(ラスパイレス方式)を行った。
結果は次のとおりである。
民間給与 |
職員給与 |
較差 |
|
---|---|---|---|
368,002円 |
367,910円 |
92円(0.03%) |
(職員平均年齢43.5歳)
イ特別給
平成23年8月から平成24年7月までの1年間の民間の支給実績(支給割合)と本市職員の年間支給月数を比較した。
結果は次のとおりである。
民間支給月数 |
職員支給月数 |
差 |
|
---|---|---|---|
3.89月分 |
3.90月分 |
0.01月分 |
3.給与改定
本市職員の給与水準と民間企業従業員の給与水準との均衡を図るという人事委員会の勧告制度の趣旨を踏まえ、本市職員の給与決定に関係のある基礎的諸条件を総合的に検討した結果、給与改定について次のとおりとすることが適当であると判断した。
ア月例給
本市職員の給与が民間企業従業員の給与を92円(0.03%)下回っているものの、公民較差は極めて小さく、行政職給料表の適正な改定が困難な状況であること、また、諸手当については、民間における支給状況等を踏まえる中では、改定する特段の必要性が認められないことから、月例給の改定を行わないことが適当である。医療職給料表についても、行政職給料表との均衡を勘案し、改定を行わないことが適当である。なお、教育職給料表については、静岡県の高等学校等教育職給料表との均衡を基本とすることが必要である。
イ期末手当・勤勉手当
支給月数が市内の民間事業所における特別給の支給月数とおおむね均衡しており、改定を行わないことが適当である。
4.給与等に関する課題
ア50歳台後半層に係る昇給・昇格制度
本市においては、高齢層を中心とした給与の引下げ措置を行ってきたところであるが、民間では高齢層において給与の上昇をより抑制する傾向が見られる。公務と民間では、昇任等の人事管理制度に相違があることが一因であるものの、国や他の地方公共団体の動向を踏まえながら、民間の給与カーブにより近づける制度の導入を図ることが必要である。
イ常勤の一般職員以外の職員に係る勤務条件
働きやすい職場環境づくりの観点から、休暇等の勤務条件について向上が図られているところであるが、今後においても国や他の地方公共団体の状況等を考慮する中で、引き続き調査・研究を進める必要がある。
5.職員の勤務条件等に関する諸課題
ア人材の確保・育成
職員の採用においては、これまでも採用説明会等を通じて情報発信や募集活動を実施してきたが、今後もそれらを積極的かつ効果的に行うとともに、受験者の資質や特性を見極める人物重視の採用について研究を重ね、優秀で意欲のある多様な人材を確保するための取組をさらに推進する必要がある。また、職員の能力や意欲を高めるためには、長期的な展望に立った計画的な研修とともに、職員の積極的な自己啓発や能力開発に対する支援が必要であるが、併せて組織として人材育成に取り組む職場風土を醸成することが重要である。
イ人事評価制度
人事評価制度がその機能を十分に発揮するためには、評価者の技量と資質の一層の向上と評価結果の活用が必要であり、具体的な評価の手法、手続等について、評価を受ける職員の十分な理解と納得を得ることが重要である。本年1月から昇給における実施対象を管理職以外の一般職員に拡大しているが、今後においても評価の信頼性と客観性をより高めるための取組を推進していくことが必要である。
ウ時間外勤務の縮減
本市においては、縮減に向けた様々な取組により、一人当たりの平均時間外勤務時間数には一定の成果が認められるものの、依然として長時間の時間外勤務の実態も見受けられる。管理監督者においては、時間外勤務の縮減は、職場管理における重要な責務の一つであることを念頭に、業務計画の進捗状況を管理する中で、個々の職員の勤務状況等を的確に把握し、適正な業務配分を行うことが必要である。また、職員においては、時間外勤務における基本的なルールを一人ひとりが再認識するとともに、担当業務の的確な進捗管理を図ることが重要である。
エ職員の勤務環境の整備等
(ア)仕事と家庭の両立支援
「浜松市特定事業主行動計画(後期)」で重点項目とした「男性職員の育児参加」については、育児休業取得促進の一助となるよう「短期間(1か月以下)の育児休業取得者に係る期末手当の見直し」措置を行ったところであるが、育児休業を取得した男性職員が極めて少ない状況が続いていることから、職場の理解と協力という環境整備も含め、今後も引き続き仕事と家庭の両立支援のための取組を進めていく必要がある
(イ)心の健康づくりの推進
メンタルヘルス対策は、発生の予防や早期発見・早期対応に重点を置く必要があることから、職員においては、心の健康づくりへの意識をより一層高め、自己に適したストレス対処法を身に付けていくことが重要である。管理監督者においては、常に部下である職員の心の健康状態の把握に努めるとともに、快適な職場環境と良好な人間関係の構築に努めていくことが必要である。また、今年度から新たに取り組んだ各職場への「メンタルヘルス推進員」の設置は、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を図るもので、その効果が期待される。一方、長期病休者への対応として、「職場復帰支援プログラム」により円滑な職場復帰と再発防止に取り組んできているところであるが、今後においても対象職員にとって最善の方法を研究していく必要がある。
「パワー・ハラスメント」については、職員の心の健康保持と良好な職場環境づくりのため、引き続き管理監督者への研修等を開催する中で、予防・解決の重要性に対する意識の啓発を図る必要がある。
オ高齢期の雇用問題
雇用と年金の接続の課題に対応する必要があることから、国や他の地方公共団体の動向を踏まえながら、現行の再任用制度の活用など、定年退職後の任用制度の在り方について検討を進める必要がある。
カ労働基本権
地方公務員の労働基本権の在り方については、国家公務員制度改革基本法により、国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって検討すると規定されている。本市においても、引き続き国の動向を注視していくことが必要である。
キ公務員倫理
職員においては、一人ひとりが全体の奉仕者であることを強く自覚し、法令の遵守と倫理観の堅持に一層努めるとともに、公務員としての使命感を持って職務に精励することで、市民の期待と要請に応えることが必要である。また、任命権者においては、各部局を単位としたものや階層別研修の中で、公務員倫理の保持を目的とした研修を実施しているが、今後においても、あらゆる機会を通じ、引き続き職員の倫理意識の高揚に努め、厳正な服務規律の確保を図る必要がある。
地方公務員法の規定により、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができるとされています。
本委員会は、事案について審査を行い、判定し、その結果に基づいて、その権限に属する事項については自らこれを実行し、その他の事項については権限を有する機関に対して必要な勧告を行います。
平成24年度における勤務条件に関する措置の要求はありませんでした。
地方公務員法の規定により、職員は、分限、懲戒処分等その意に反する不利益な処分を受けたときは、人事委員会に不服申立てをすることができるとされています。
本委員会は、事案について審査を行い、その結果に基づいて、処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、職員の受けた不利益な身分取扱いを是正するための指示を行います。
平成24年度における不利益処分に関する不服申立てはありませんでした。
←職員の給与等に関する報告及び勧告へ
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