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更新日:2023年9月27日
平成11年3月31日
浜松市規則第34号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(地方自治法施行令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、包括外部監査契約又は個別外部監査契約の期間とする。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
体系情報
第4類 行政一般
第10章 外部監査
沿革情報
平成11年3月31日 規則第34号
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