緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 包括外部監査制度 > 外部監査契約における書面等の閲覧期間を定める規則

ここから本文です。

更新日:2023年9月27日

外部監査契約における書面等の閲覧期間を定める規則

浜松市外部監査契約における書面等の閲覧期間を定める規則

平成11年3月31日

浜松市規則第34号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(地方自治法施行令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、包括外部監査契約又は個別外部監査契約の期間とする。

附則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

体系情報

第4類 行政一般

第10章 外部監査

沿革情報

平成11年3月31日 規則第34号

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所総務部政策法務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2798

ファクス番号:050-3737-5694

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?