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更新日:2023年9月27日

外部監査契約に基づく監査に関する条例

浜松市外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成11年3月23日

浜松市条例第24号

目的

第1条

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(包括外部監査契約に基づく監査)

第2条

市と法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結した法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。

  • (1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
  • (2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
  • (3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
  • (4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
  • (5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

(平17条例328・一部改正)

(個別外部監査契約に基づく監査)

第3条

市民のうち法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。

2 議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 市長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

4 市長は、次に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

  • (1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
  • (2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
  • (3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
  • (4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
  • (5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

5 市民は、法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。(平17条例328・一部改正)

附則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月1日浜松市条例第328号)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により従前の例によることとされる公の施設については、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

体系情報

第4類 行政一般

 第12章 外部監査

沿革情報

平成11年3月23日 条例第24号

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浜松市役所総務部政策法務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2798

ファクス番号:050-3737-5694

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