緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 行政区 > 浜名区 > 浜名区協議会 > 浜名区協議会・浜北地域分科会 > 第9回浜北区協議会だより(平成28年2月号)

ここから本文です。

更新日:2016年6月23日

第9回浜北区協議会だより(平成28年2月号)

協議事項

●使用料の見直しについて

公共施設の使用料について、施設間の受益者負担水準や減免対象、減免率などにばらつきが生じていることから、公共関与の必要性や利用者間の公平性の観点から、受益者負担水準、減免対象などについて統一基準を設けることが説明されました。

◇専用利用について

会議室や体育館などを貸し切り、専用で利用する場合(専用利用)の料金の減免対象については、小中学校に対する減免を拡大し、幼稚園・保育園、高等学校も対象に追加します。

◇個人利用について

観覧料や入場料など、個人単位で施設を利用する場合(個人利用)の料金などについては、現行を基本とし、文化施設・スポーツ施設ごとに統一基準を設定します。

個人利用の減免率の考え方

施設区分

文化施設

スポーツ施設

未就学

無料

無料

小学生

無料

1/2

中学生

無料

1/2

高校生

1/2

1/2

一般

1

1

70歳以上

無料

1/2

障がい者

免除

免除

◇施設別受益者負担率(イメージ図)

施設別受益者負担率(イメージ図)

◇使用料改定

スポーツ施設34施設を対象に、施設の規模により、統一の料金および時間区分による適切な料金を設定

◇今後の予定

平成29年4月以降、指定管理者施設の更新時期に合わせて使用料を改定していきます。

《質問・回答》

Q:現在の施設の使用料は、どのようにして定められたのですか。
A:平成17年の市町村合併前の旧市町村で定めた使用料の額を基にしています。
Q:今後、再度見直しを行っていくことはありますか。
A:今後も経済状況などを踏まえ、一定の期間をおいて見直しを行っていきたいと思います。
Q:全市で統一料金にすると、中山間地域では料金が大幅に上がってしまうため利用者が減る可能性もありますが、配慮されているのでしょうか。
A:受益者負担率の全体の考え方として、より住民に身近な施設ほど受益者負担率は低いものとして設定しています。また、料金改定額の上限は、現行料金の1.5倍以内としています。

《委員からの主な意見・要望》

◎施設区分ごとに使用料を同一負担にするのならば、備品や施設の整備などにおいても同程度となるよう努力していただきたいと思います。

諮問事項に対する答申

●浜松市浜北生きがいデイサービスセンターの管理運営手法の見直しについて

前回諮問のあった浜松市浜北生きがいデイサービスセンターの管理運営手法の見直しについて、協議の結果「適切であると認める」と答申することとしました。

報告事項

●地域課題について

副都心づくり委員会から、「浜北副都心づくりに向けての交通課題(案)」について、区協議会委員からの意見をまとめた結果が報告されました。

傍聴について

傍聴の申し込み

住所、氏名、連絡先を事務局まで連絡ください。

問い合わせ先

浜北区協議会事務局(浜北区役所 区振興課)
〒434-8550 浜北区西美薗6番地
TEL:585-1141 FAX:587-3127
E-mail:hk-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所浜名区区振興課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1141

ファクス番号:053-587-3127

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?