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更新日:2020年6月22日

令和2年5月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和2年5月定例会では、以下の4件の意見書を可決しました。

児童虐待防止のための保護者支援強化を求める意見書

令和2年4月1日より、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が一部を除き施行され、しつけであっても、保護者による体罰は禁止されている。体罰容認の口実になると批判されている民法第822条の懲戒権についても、施行後2年を目途として、その在り方を検討し、必要な措置を講じるとされており、児童虐待根絶に一歩近づいたと言える。その一方で、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが平成29年に行った調査では、子供に対するしつけのための体罰を容認する人は56.8%に上る。体罰を容認する保護者の中には、自らも体罰を受けた経験があるケースも多く、日本国内における体罰容認論は根強く残っている。さらにその状況の中、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発出されたことで、休校措置や外出自粛要請によって家庭内環境が大きく変わった家庭も多い。厚生労働省の調査によれば、令和2年3月に全国の児童相談所が虐待として対応した件数は、前年同月と比べ12%増加しており、児童虐待が発生するリスクがより高まる結果となった。
そのため、法律は施行されたが、児童虐待を減らすためには、子育て環境の充実や保護者への支援、体罰禁止に関する周知啓発をさらに強力に進めていくべきである。
よって、国においては、下記事項について、積極的かつ適切な措置を講じるよう強く要望する。

  1. 子供に対する体罰の現状について全国的な実態調査を行い、社会全体で体罰禁止の意識を共有できるよう、さらなる普及啓発に努めること。
  2. 保護者に対して、子育てのあらゆる場面において感じる不安やストレスを軽減する子育て支援策及び体罰禁止策への予算措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月17日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣

地域経済回復のための財政支援拡充を求める意見書

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地域経済は大きな打撃を受けており、本市においてもインバウンド需要の大幅な落ち込みによる旅館やホテル等の宿泊施設への影響をはじめとして、海外に部品製造拠点を置く製造業やそれに関連する中小企業への影響は甚大で、経営不振による倒産も目立ち始めている。
コロナ禍終息後においても、地域経済の早期回復は難しい状況にあり、観光においては急減したインバウンド需要の復活に向けた受入れ環境の整備とともに、国内旅行者の取り込みの喚起、製造業ではサプライチェーンの国内拠点化・多元化を図るなど、中長期的な内外需のバランスの取れた施策の実施が必要となっている。
こうした戦略の見直しに加え、現在、地方自治体においては、大変厳しい財政状況の中、飲食店等への協力金の支給や地域限定の商品券の発行等、でき得る限りの経済対策を実施しているところであるが、自治体間格差は明らかで、今後もその格差はさらに広がっていくことが危惧されるため、地域経済の回復に向けた各自治体独自の取組への財政支援をさらに促進しなければならない状況にある。
よって、国においては、地域経済を支え住民の暮らしを守るため、地方創生推進交付金の増額や交付範囲の拡大など、地方自治体が独自に実施する中長期的な経済対策に対する持続的な財政支援を拡充するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月17日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・経済産業大臣・経済再生担当大臣

緊急事態宣言下での路線バスの柔軟なダイヤ変更を可能にすることを求める意見書

緊急事態宣言の下、外出自粛期間中には感染防止のために「3密」の回避が徹底的に求められ、さらにウイルス感染の疑いがある方は通院などでの公共交通利用も制限されることなどもあり、鉄道や路線バスなど公共交通全般の利用者が激減した。
そのような状況の中、例えば大阪市の地下鉄やニュートラムなどでは土日等に2割減便運行を行うなど、鉄道は事業者判断で利用者減に応じた間引き運転を実施することが法令上可能である一方で、路線バスが運行計画を変更する場合には、道路運送法第15条の3等に基づき、変更30日前までに国への届出が義務づけられているため、柔軟なダイヤ変更がしづらい状況にある。これにより緊急事態宣言発令直後は利用者がほとんどいないにもかかわらず、路線バスが運行されているケースもあった。
現在、新型コロナウイルス感染症に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法の下、国土交通省は事業者からの申出による運行計画変更を弾力的に認め、土日祝日ダイヤで運行されている例もあるが、当該法について平成26年3月に国土交通省が発行した「公共交通機関における新型インフルエンザ等対策に関する調査研究―公共交通機関における感染予防策に関する検討―」には、「本検討会における検討は、新型インフルエンザ等発生の際、公共交通機関は、国民生活及び国民経済の安定の確保のために、可能な限りの運行を行うことが求められるという前提で行われており、仮に社会全体として、国民生活等の安定よりも感染の拡大の防止のための対策がより求められる状況あるいは考え方となるのであれば、公共交通機関においてとるべき対策も違ってくると考えられる。」と記されている。
よって、国においては、感染症に係る緊急事態宣言の下では、交通弱者が取り残されないことを考慮した上で、地域事情に応じた柔軟な運行計画の変更が可能となるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月17日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・国土交通大臣

全教育機関における情報通信技術向上策の早期実現を求める意見書

新型コロナウイルスの発生は全世界に多大なる影響を及ぼしている。
我が国においては、経済活動が停滞しているが、最も影響を受けているのが、学校休業が続いた児童・生徒であり、今、求められているのが、学校現場における双方向のオンライン教育である。
現在、我が国における双方向のオンライン教育の実施は約5%に過ぎず、休業が続いた児童・生徒の学びに全く対応できていなかったのが現状である。
そのようなこともあり、現在、国においてはGIGAスクール構想の実現のための予算措置を図り推進しようとしている。
しかしながら、同構想においては、学校現場から家庭への情報端末の持ち出しを想定していないため、教育格差を助長する懸念もある。また、双方向のオンライン教育の実現には、さらなる情報通信技術向上策が必然となる。
双方向のオンライン教育が推進されれば、今回の休業対策のみならず、不登校やひきこもりの児童・生徒の学び、ひいてはインフルエンザ等での学級閉鎖等にも対応でき、万一の際の教育機会均等も確保できるなど、教育環境の危機管理対策としても有益なものとなる。
よって、国においては、GIGAスクール構想の加速化、構想実現後における持続的な財政支援を含む、全教育機関における情報通信技術向上策に鋭意取り組むことを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月17日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・文部科学大臣・情報通信技術(IT)政策担当大臣

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