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更新日:2024年1月1日

全体(意見数 3件)

提案1
  • 条例中の「市民」という用語と地方自治法等の「住民」が同じ定義であることを明確に規定すべきである。
  • 現行制度下において、民意の反映ができるように整えられており、この条例は包括的、一般的な事項を整理するだけでいいため、あえて「市民」という不明確な用語を使用する必要はない。
  • 条例中の「市民」を「住民」という用語に修正するか、条例の「市民」と地方自治法等の「住民」と同じであることを定義しなければならないと考える。

 

【市議会の考え方】その他(用語解説の修正)

寄せられたご意見により、用語解説の一部を修正しました。

地方自治法第10条には、市町村の区域内に住所を有する者は、「市町村の住民」、その市町村を包括する「都道府県の住民」であると規定されています。

地方自治法はすべての自治体を対象にしているため「市町村の住民、都道府県の住民」という用語を使っていますが、「市町村の住民」とは、具体的には、「市民、町民、村民」のことであり、「都道府県の住民」とは、具体的には、「都民、道民、府民、県民」のことです。このため、地方自治法上の「市町村の住民」と同じ意義で「市民」という語を使う場合、何も定義をしないで使用することが一般的となっています。本条例の「市民」とは、地方自治法上の「市町村の住民」と同じ意義ですので、「市民」の定義規定は設けません。

また、本条例は、議会の基本的事項を定めるものですが、市民の視点に立ち、市民の負託にこたえることが求められているため、「市民と議会」との関係については定めていく必要があると考えます。

したがいまして、案の内容の修正はありませんが、条例の内容をよりわかりやすいものにするため、用語解説として「市民」の用語についての説明を加えます。

《用語解説の修正内容》

(修正前)

記載なし

(修正後)

「市民・・・浜松市内に住所を有する者(地方自治法上の市町村の住民)のこと。」

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