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更新日:2024年1月1日
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【市議会の考え方】その他(用語解説の修正)
寄せられたご意見により、用語解説の一部を修正しました。
地方自治法第10条には、市町村の区域内に住所を有する者は、「市町村の住民」、その市町村を包括する「都道府県の住民」であると規定されています。
地方自治法はすべての自治体を対象にしているため「市町村の住民、都道府県の住民」という用語を使っていますが、「市町村の住民」とは、具体的には、「市民、町民、村民」のことであり、「都道府県の住民」とは、具体的には、「都民、道民、府民、県民」のことです。このため、地方自治法上の「市町村の住民」と同じ意義で「市民」という語を使う場合、何も定義をしないで使用することが一般的となっています。本条例の「市民」とは、地方自治法上の「市町村の住民」と同じ意義ですので、「市民」の定義規定は設けません。
また、本条例は、議会の基本的事項を定めるものですが、市民の視点に立ち、市民の負託にこたえることが求められているため、「市民と議会」との関係については定めていく必要があると考えます。
したがいまして、案の内容の修正はありませんが、条例の内容をよりわかりやすいものにするため、用語解説として「市民」の用語についての説明を加えます。
《用語解説の修正内容》
(修正前)
記載なし
(修正後)
「市民・・・浜松市内に住所を有する者(地方自治法上の市町村の住民)のこと。」
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