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更新日:2024年1月1日
第8条 市民の意思反映及び参加確保
要望3 |
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【市議会の考え方】今後の参考
条例案第8条においては、議会に関する市民参加の確保、市民意思の把握について規定しています。しかしながら、議会は、市民から直接選挙によって選ばれた議員の議論の場であることを考慮し、市民の意思反映と参加確保については、参考人の招致、公聴会の開催など法令上の諸制度を活用して効果的な方法を検討していきたいと考えています。
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