緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 浜松市議会 > 議会基本条例 > 議会基本条例制定の経緯 > 第2章 議員の責務及び役割等(意見数 1件)

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

第2章 議員の責務及び役割等(意見数 1件)

第5条 議員の役割

要望2 議会報告会を開催し、市民の意見を汲み取る仕組みを設けてほしい。
【市議会の考え方】今後の参考

条例案第5条においては、議員の役割について規定しています。

議員個人として、市政について市民に説明し、市民の意思を把握する方法は、それぞれの議員ごとに異なってもよいと考えます。実際に個人や会派で「報告会」を実施している例もあります。

また、議会として行う「議会報告会」について、市議会の考え方は、「要望1に対する市議会の考え方」に記載しています。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2513

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?