緊急情報
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更新日:2024年1月1日
第5条 議員の役割
要望2 | 議会報告会を開催し、市民の意見を汲み取る仕組みを設けてほしい。 |
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条例案第5条においては、議員の役割について規定しています。
議員個人として、市政について市民に説明し、市民の意思を把握する方法は、それぞれの議員ごとに異なってもよいと考えます。実際に個人や会派で「報告会」を実施している例もあります。
また、議会として行う「議会報告会」について、市議会の考え方は、「要望1に対する市議会の考え方」に記載しています。
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