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更新日:2024年1月1日
第3条 基本方針
第3号
要望1 | 「説明責任を果たすため、議会報告会を実施する。」の文言を追加してほしい。 |
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【市議会の考え方】今後の参考
条例案第3条においては、議会活動を行う上でのもととなる基本方針を定めています。そのうち第3号においては、議会活動について市民へ説明責任を果たすことを規定しています。
市民の方に集まっていただき、議会で行った議案の審査・審議についての報告を行う「議会報告会」については、市民への説明責任を果たすための手段の一つであると考えています。また、この条例の検討過程においても、一部の議員から、「議会報告会の実施」に関する規定を入れたほうがよいという意見も出されました。
しかしながら、説明責任を果たすための方法はこれだけに限られているわけではありませんので、具体的な方法については、この条例の中に規定するのではなく、継続して議会改革を進めていく中で、先行して議会報告会等を実施している他都市の状況などについて調査するなどして、よりよい方法について検討していきたいと考えています。
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