緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 福祉計画 > 浜松市地域福祉計画2019-2023 > 第1章3.第4次地域福祉計画の考え方

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

第1章3.第4次地域福祉計画の考え方

(1)計画の趣旨

地域福祉計画は、年齢や障がいの有無等に関わりなく、誰もが住みなれた地域で自立し安全・安心に暮らせる地域社会づくりに向け、住民、福祉サービス事業者、ボランティア等様々な福祉活動の担い手、行政等が連携し、協力して取り組む活動の指針となるものです。

(2)計画の位置づけ

(1)地域福祉を推進するうえでの基本的な方向性を示す計画

この計画は、社会福祉法(第107条)に基づく市町村地域福祉計画であり、浜松市総合計画を上位計画とし、本市が推進する地域福祉の方向性及び具体的な取り組みを示す計画です。

(2)福祉分野の個別計画との関係

本市における福祉分野に関する施策については、「はままつ友愛の高齢者プラン(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)」、「浜松市障がい者計画」、「浜松市障がい福祉実施計画・浜松市障がい児福祉実施計画」、「浜松市子ども・若者支援プラン」といった分野ごとの個別計画に基づき推進しています。
この計画は、地域という視点から、各分野の個別計画に共通した理念、方針、推進方向等を示し、各分野の横断的なつながりを強化するとともに、地域福祉を総合的に推進する役割を担っています。
また、地域のあらゆる課題を解決するために、福祉分野のみならずその他の生活に関連する計画との連携を図っていきます。

(3)地域福祉活動計画との関係

(福)浜松市社会福祉協議会は、地域福祉推進の中心的な担い手であり、市民や民間団体の参画と協働を進める活動計画である「浜松市地域福祉活動計画」を策定しています。
このため、第4次計画は、(福)浜松市社会福祉協議会の地域福祉活動計画と車の両輪の関係にあるものであり、相互に連携しながら地域福祉を推進する役割を担っています。

■計画の位置づけのイメージ図

計画の位置づけのイメージ図

(3)計画の期間

計画の期間は、平成31(2019)年度から平成35(2023)年度までの5年間とし、計画の進捗状況や社会情勢の変化等に的確に対応するため柔軟に見直しを行うものとします。

◆計画期間・・・平成31(2019)~35(2023)年度

計画の期間

(4)地域福祉の圏域の考え方

この計画では、4つの段階的な圏域を福祉圏域として捉え、各圏域での役割を明確にしながら、相互に機能強化を図ることにより、地域福祉を重層的に機能させて、地域福祉を推進します。

4つの段階的な福祉圏域

<地域福祉計画における4層の圏域>

圏域 圏域の役割

近隣(自治会がある圏域)

  • 地域における見守りや援助活動があり、一部の役員だけでなく、多くの個人・団体が主体的に参加(自治会、民生委員・児童委員、子ども会等)
  • 対象を限定しないサロン(居場所)や見守りネットワーク活動、軽微な生活支援
  • 生活課題等の検討の場で市社協・保健師等が参加

概ね中学校区圏域
(地区社会福祉協議会がある圏域)

  • 住民(地区社会福祉協議会等)によるなんでも相談窓口、近隣で発見した気になる人の問題が持ち込まれ、解決策を検討
  • コミュニティソーシャルワーカー(CSW)や保健師等のエリア担当専門職と住民がつながった、ワンストップ体制(地域の事業所、NPO法人、企業等)
  • 住民、ボランティア等の活動拠点を確保

地域包括支援センター
の担当圏域

  • 医療、福祉(高齢、障がい、児童、困窮)、介護、教育、市民協働、交通、住宅、防災等の関係部局と住民組織が、地域の生活・福祉課題を定期的に話し合う場

区・市圏域

  • 行政代表者と住民代表者による総合調整、施策化、計画立案の場

 

(5)住民と行政の協働

地域福祉の推進は、住民と行政、そして福祉活動の様々な担い手による協働によって取り組まれるものです。
支援を必要とする人が地域で生活するためには、その人に対する地域の理解とともにその人自身の自立や社会参加への意欲も大切です。支援が必要となっても地域で暮らすことができるよう、日頃から近所づきあいを大切にし、地域活動に積極的に参加する等、普段から関係を築いていくことも「自助」の一つといえます。
また、公的な福祉サービスでは補えない「生活課題」に対しては、住民が主体となる自発的な地域活動により解決し、支援を必要とする人の地域生活を支えるという「共助」も必要です。
そして、行政には、公的な福祉サービスの提供に加え、そうした「自助」や「共助」を進めるために必要な支援を行うという「公助」の役割があります。
このように、地域福祉の推進には「自助」、「共助」、「公助」の3本の矢が一つとなって進んでいくことが必要です。

住民と行政の協働

(6)(福)浜松市社会福祉協議会の役割と市の関わり

本市には、社会福祉法第109条に規定されているとおり、地域福祉推進のための中核的な役割として、(福)浜松市社会福祉協議会が設置されています。(福)浜松市社会福祉協議会は市民や民間団体の地域福祉活動への参画と協働を進め、社会福祉事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化を図るため、「地域福祉活動計画」を策定し、市と連携しながら取り組んでいます。
そのうち、地域福祉の推進を図るためには、住民に身近な圏域における地域福祉推進の基礎組織である地区社会福祉協議会の育成を通して、地域に根ざした地域福祉活動の活性化とネットワークづくりを強化することが大切です。
そこで(福)浜松市社会福祉協議会では、以下の事業について、充実・強化し取り組んでいくとともに、本市は、強固な連携体制を構築する中で、(福)浜松市社会福祉協議会の体制基盤整備や、様々な取り組みに対する必要な財政支援を行い、地域福祉活動の活性化を図ります。

【(福)浜松市社会福祉協議会の主な取り組み】
(1)地区社会福祉協議会への活動支援
(2)コミュニティソーシャルワーカー(CSW)事業の取り組み強化
(3)ボランティア活動の促進強化
(4)生活困窮者支援等の生活支援体制の充実強化
(5)権利擁護事業の強化

注釈

社会福祉法

日本の社会福祉の目的・理念・原則と対象別の各社会福祉関連法に規定されている福祉サービスに共通する基本的事項を規定した法律。

次のページへ

前のページへ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?