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ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 福祉計画 > 浜松市地域福祉計画2019-2023 > 第1章1.地域福祉を取り巻く環境の変化

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更新日:2024年1月1日

第1章1.地域福祉を取り巻く環境の変化

浜松市では、昭和61(1986)年に、子どもから高齢者、障がい者をはじめ、誰もが住みなれたまちや家庭で自分らしく安心して暮らしていける支え合いのある地域づくりを目指して、市民運動の一つとして「地域福祉をはぐくむ運動」をスタートしました。
そして、さらなる地域福祉の推進を目指し、平成16(2004)年に「第1次浜松市地域福祉計画」を策定しました。その後、平成19(2007)年4月の政令指定都市への移行や、地域福祉を取り巻く状況の変化に対応するため、5年ごとに更新を行い、第3次計画に至るまで、地域福祉の担い手となる人材育成や地区社会福祉協議会の設立・活動支援等、地域福祉を推進するための基盤づくりに取り組んできました。
しかし、少子高齢化の一層の進展やニーズの複合化・多様化による地域課題の顕在化、制度の狭間で問題を抱える世帯、地域社会から孤立した世帯の増加等、地域福祉を取り巻く状況の変化はさらに進んでおり、地域福祉課題への対応の必要性がますます高まっています。
このような状況を踏まえ、第3次計画での課題を検証するとともに取り組みの成果を活かしながら、地域福祉の新たな課題に的確に対応するための第4次計画を策定します。

(1)少子高齢・人口減少社会の進展による地域の福祉力の脆弱化

少子高齢・人口減少社会が進展し、家族構成や市民の生活形態等に大きな変化がもたらされました。ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が急増する一方で、地域福祉の担い手として期待される若い世代が減少しています。また、世帯の核家族化もみられ、ひとり親世帯も増加傾向にあります。
このような状況の中、地域のつながりは希薄化し、地域で課題を解決していくという地域の福祉力が脆弱化しており、また、家庭内での支援力も薄れています。
誰もが地域で安心して暮らすことのできる社会を構築するためには、自助はもちろんのこと、共助、公助の3つが相互に補い人々の地域生活を支えるという視点が重要です。
また、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の権利擁護事業、災害時避難行動要支援者対策の強化も引き続き急務となっています。さらには、将来を担う子どもたちを安心して生み育てることのできる地域づくりにも取り組んでいく必要があります。

 

人口推移

 

 

世帯累計の推移

 

(2)世帯問題の複合化・複雑化、地域社会から孤立した世帯の増加

近年、市民一人ひとりが抱える福祉、医療、健康に対するニーズは、複雑化・複合化しています。公的な福祉サービスだけでは対応できない生活課題が増加し、いくつかの問題を抱える世帯に対して十分な対応ができないという新たな課題が顕在化しています。また、度重なる福祉制度の改正が、市民にとって相談や利用のしづらさにつながっています。
また、地域とのつながりの希薄化により、悩みを自ら発信できず社会的に孤立する人や世帯が増え、孤立死や老々介護による事故、虐待につながる大きな社会問題となっています。こうした人や世帯に対し、地域住民では対応が難しい状況であるため、本市では、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)生活困窮者自立相談支援機関地域包括支援センター障がい者相談支援事業所等、様々なニーズに応える相談支援体制を整えてきました。しかしながら、市民アンケート調査では、現在の相談支援体制で「十分だと思う」という回答は全体の約1割しかありませんでした。
不安や課題を抱えたとき、誰もが気軽に相談でき、必要な支援が必要とする人に行き届く新たな包括的な相談支援体制づくりが急務となっています。

現在の相談支援体制は十分だと思いますか。

(3)国の動向~地域共生社会の実現に向けて~

現在の多様な社会問題に対応すべく、国は、「我が事・丸ごと」地域共生社会本部を立ち上げ、「地域共生社会」の実現を目指しています。具体的には、「他人事」になりがちな地域づくりを、地域住民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みをつくっていくこと、また、市町村には、その地域づくりの取り組みへの支援と、地域での課題を公的なサービスにつなげていくために縦割りではなく「丸ごと」の総合相談支援体制の整備を進めていくことが必要です。
国は、この取り組みを実施していく上で、平成29(2017)年6月公布の「地域包括ケアシステムの強化(※5ページの図のとおり)のための介護保険法の一部を改正する法律(平成29(2017)年法律第52号)」により、社会福祉法の一部改正を行いました。市町村においては、包括的な支援体制の整備(第106条の3)のほか、市町村地域福祉計画の策定(第107条)に努めるものとされています。(※改正のポイントは6ページの図のとおり)
今後、地域共生社会の実現に向け、地域包括ケアシステムにおいても、他分野の機関同士の連携がより重要となり、高齢者のみならず、「必要な支援を包括的に確保する」という理念の普遍化により、すべての人を対象とした新たな支え合いの体制整備を進める必要があります。
 

■地域包括ケアシステムの姿

  • 団塊の世代が75歳以上となる平成37(2025)年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。
  • 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
  • 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。
  • 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

 

地域包括ケアシステムの姿


※厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステムの姿」を基に作成。

■改正社会福祉法の概要

改正社会福祉法の概要

■地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制について

 

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

 

注釈

地区社会福祉協議会

地域における生活上の身近な問題について協議し、地域内の各種団体、組織と協力しながら住民主体の福祉活動を推進する地域住民による自主的な住民組織。現在、54地区に設置されている。

制度の狭間

社会環境の多様化から、既存の行政や民間の行う福祉制度では対応が困難となっている福祉問題。

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分であるため、財産管理や契約等の法律行為における意思決定が困難な人について、後見人等が意思決定を代行したり支援して判断能力を補ったり、本人の権利を守る制度。

権利擁護事業

判断能力に不安が生じた人が、自立した地域生活が送れるよう福祉サービスの利用援助を行うことで、その人の権利擁護に資することを目的としたもの。

避難行動要支援者

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、家族以外の第三者の支援がなければ避難することが困難な人。

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

地域住民からの相談に応じ、専門的な福祉課題の解決に向けた取り組みや住民活動の調整を行うとともに、行政の施策立案に向けた提言等を行う地域福祉コーディネーターの役割を担う人。

生活困窮者自立相談支援機関

様々な要因で生活に困った人を対象に、生活や経済的な課題等に関する総合的な相談を受け付け、その課題解決に向けた支援を行う機関。

地域包括支援センター

地域で暮らす高齢者等を介護・福祉・健康・医療等、様々な面から支援する総合相談機関。

障がい者相談支援事業所

障がい者とその家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助等、また、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う機関。

地域共生社会

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

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