緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年7月20日
国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)において、本給付金を受給していない令和4年度住民税均等割が非課税の世帯へのプッシュ型での給付を行う方針が示されました。
対象となる可能性がある世帯には、令和4年7月7日に確認書を郵送しました。また、令和3年12月11日以降に浜松市に転入された方がいる世帯等については、市で対象世帯であるか確認できないため、令和4年7月14日から順次、申請のご案内(申請書同封)を郵送します。
(注)これまでに住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3年度住民税非課税世帯分または家計急変世帯分)を受給している世帯は、再度受給することはできません。また、給付金を受給した世帯の世帯主であった方がいる世帯も受給できません。なお、令和3年度分住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが、未申請または給付を辞退した世帯も同様に受給できません。
令和4年6月1日から、家計急変世帯の収入判定については、令和4年1月以降の収入で行うこととなりました。申請していただく場合は、令和4年1月から9月までの収入で申請してください。令和3年1月から12月までの収入で申請していただいた場合は、給付対象外となります。
給付金の受給には手続きが必要です。
申請の相談は窓口では行っていません。
申請の相談などでご不明な点があれば浜松市新型コロナコールセンターまでお電話ください。
現在、新型コロナコールセンターへの電話が混雑しており、つながりにくい状況となっています。つながらない場合はしばらく時間をおいておかけ直しいただきますよお願いします。
浜松市の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給については以下のとおり行います。
浜松市の税額試算、申告作成。
(1)世帯全員が令和3年度分又は令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注1)(1)及び(2)のいずれの場合も非課税であっても世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(注2)給付金を1世帯1回のみ給付です。これまでに住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3年度住民税非課税世帯分または家計急変世帯分)を受給している世帯は、再度受給することはできません。また、給付金を受給した世帯の世帯主であった方がいる世帯も受給できません。なお、令和3年度分住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが、未申請または給付を辞退した世帯も同様に受給できません。
1世帯当たり10万円
対象と思われる世帯の世帯主の方宛てに令和4年7月7日に「確認書」を郵送しました。また、令和3年12月11日以降に転入された方がいる世帯等には令和4年7月14日以降、順次「申請のご案内(申請書同封)」を郵送します。同封の案内をご覧いただき、支給要件等に合致する場合は、同封の返信用封筒に下記の提出書類を封入し郵送にて提出してください。
(注)これまでに住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3年度分住民税非課税世帯分または家計急変世帯分)を受給されている世帯に再度受給することはできません。また、給付金を受給した世帯の世帯主であった方がいる世帯も受給できません。なお、令和3年度分住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが、未申請または給付を辞退した世帯も同様に受給できません。
基準日(令和4年6月1日)現在、浜松市に住民登録があり、令和3年12月11日以降に転入された方を含まず、世帯構成に変更がない世帯で住民税非課税世帯に該当すると思われる世帯
対象と思われるのに確認書が送られてこない方は、浜松市新型コロナコールセンターにお問い合わせください。
・確認書送付のご案内(PDF:493KB)(別ウィンドウが開きます)
・確認書(見本)口座が印刷されているもの(PDF:995KB)(別ウィンドウが開きます)
・確認書(見本)口座が印刷されていないもの(PDF:1,013KB)(別ウィンドウが開きます)
(注)こちらの様式は見本ですので申請に使用できません。
給付金を振り込む口座 |
提出必要書類 |
|
(注)必要事項に記載・押印のうえ、郵送してください。
|
|
(注)必要事項に記載・押印のうえ、郵送してください。
確認書類(1、2どちらも必要です)
(注)確認書または申請書に同封してください。
|
|
代理人が申請・受領を行う場合は確認書C面4に記載の添付書類を同封してください。
(注1)本人確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
浜松市が対象世帯であるかの確認(前住所地等で給付金を受給していないか)ができないため、給付金の受給には「申請」が必要です。
対象となる可能性がある世帯には、令和4年7月14日以降、順次「申請のご案内(申請書同封)」を郵送します。
・申請のご案内(PDF:527KB)(別ウィンドウが開きます)
・申請書(見本)(PDF:1,063KB)(別ウィンドウが開きます)
(注)こちらの様式は見本ですので申請には使用できません。
修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、申請書をご自分で入手し、申し出が必要となります。
申請書は、浜松市新型コロナコールセンターへ連絡し入手してください。
1~3の場合は、申請書をご自分で入手し、申請が必要です。支給要件等の詳細は浜松市新型コロナコールセンターへお問い合わせください。
銀行口座等がない方など現金での給付を希望される方は浜松市新型コロナコールセンターまでお電話ください。
対象と思われる世帯の世帯主の方宛てに「確認書」または「申請書」を郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、同封の返信用封筒に下記の提出書類を封入し郵送にて提出してください。
基準日(令和3年12月10日)現在、浜松市に住民登録があり、住民税非課税世帯に該当すると思われる世帯へ令和4年2月から3月頃までに確認書を郵送しました。
対象と思われるのに確認書が届いていない場合は、浜松市新型コロナコールセンターまでお電話ください。
参考:確認書(見本)(PDF:1,392KB)(別ウィンドウが開きます)
(注)こちらの様式は見本ですので申請に使用できません。
給付金を振り込む口座 |
提出必要書類 |
|
(注)必要事項に記載・押印のうえ、郵送してください。 |
|
(注)必要事項に記載・押印のうえ、郵送してください。
確認書類(1、2どちらも必要です)
(注)確認書または申請書に同封してください。 |
|
代理人が申請・受領を行う場合は確認書C面5に記載の添付書類を同封してください。
(注1)本人確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
銀行口座等がない方など現金での給付を希望される方は浜松市新型コロナコールセンターまでお電話ください。
修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、ご自分で申請書を入手して申請が必要となります。
申請書は、浜松市新型コロナコールセンターへ連絡し入手してください。
1~3の場合は、申請書をご自分で入手し、申請が必要です。支給要件等の詳細は浜松市新型コロナコールセンターへお問い合わせください。
令和4年9月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
書類の不備があると提出期限を過ぎてしまう場合もあります。
提出期限にかかわらずお早めに返送ください。
浜松市が確認書を受理してから、3週間後が目安です。
申請書の場合は、浜松市が受理してから1ヵ月後が目安です。
ただし、書類に不備があった場合、支給が遅れることがあります。
提出は郵送のみとなります。
〒450-8778 名古屋西郵便局私書箱第728号 「浜松市臨時特別給付金担当」行 |
(注1)返信用封筒に記載されています。
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯
(注)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。ただし、住民税が課税されている扶養者が家計急変世帯と認められた場合は、被扶養者の世帯も家計急変世帯の給付金の対象となります。
(給与収入)
通勤手当や児童手当等の非課税のものは給与収入に含みません。
(事業収入)
新型コロナウイルスに係る協力金等、課税となるものは事業収入に含みます。
(年金収入)
公的年金のほか、個人年金や退職金を年金方式で受け取るもの等も年金収入に含みます。
任意の1ヵ月の収入で申請する場合は、例えば、2ヵ月分がまとめて支給される年金は1ヵ月分に按分するなど、合理的な方法により計上してください。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
家族構成例 |
非課税相当限度額(年間収入額ベース) |
非課税相当限度額(年間所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 965,000 | 415,000 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 1,469,000 | 919,000 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,879,000 | 1,234,000 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,327,000 | 1,549,000 |
障害、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000 | 1,350,000 |
(扶養親族が一人増えると所得額が315,000円増加)
(注)上の表は目安ですので詳しいことは浜松市新型コロナコールセンターまでお問い合わせください。
申請が必要です。
申請を希望される方は、浜松市新型コロナコールセンターへ連絡し申請書を入手してください。
申請書が届くまでに1週間程度かかる場合がありますのでお急ぎの方は、下記提出書類リンクからのダウンロードまたは各区役所社会福祉課で入手してください。
届いた申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類を同封し、下記送付先まで郵送してください。
収入または所得を証明できる書類がない場合(失業等している場合を含む)は、収入がない場合等の申立書(Word:62KB)(別ウィンドウが開きます)を提出してください。
令和4年9月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
浜松市が申請書を受理してから、1か月後が目安です。
ただし、書類に不備があった場合、支給が遅れることがあります。
現在、提出書類の不備が大変多くなっております。不備があると支給時期が遅くなります。
提出前に今一度ご確認いただくほか、書類の書き方などご不明な点がございましたら、浜松市新型コロナコールセンターまでお問い合わせください。
提出は郵送のみとなります。
〒450-8778 名古屋西郵便局私書箱第728号 「浜松市臨時特別給付金担当」行 |
基準日(令和3年度分は令和3年12月10日、令和4年度分は令和4年6月1日)時点(家計急変世帯においては申請日時点)において、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいの市区町村に住民票を移していない方でも、現在お住まいの市区町村に申出を行うことで、給付金の申請をすることが可能です。
案内チラシ(DV避難者向け)(PDF:200KB)(別ウィンドウが開きます)
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
下記の申出書を印刷していただくか、浜松市新型コロナコールセンターへ連絡していただくと申出書を送付します。
【様式1】DV等避難申出書(PDF:50KB)(別ウィンドウが開きます)
【様式2】DV等被害申出受理確認書(PDF:88KB)(別ウィンドウが開きます)
以下のいずれかに該当している必要があります。
浜松市に居住している場合
1.浜松市への申出
申出者は、様式1(必要に応じて様式2)により浜松市へDV避難中である旨の申出を行ってください。
2.申出された申出書等により要件の確認
申出者が要件を満たす場合には、申出者へ申請書を送付します。
3.申出者が浜松市へ給付申請
申出者は、申請書に必要書類を添えて浜松市へ郵送により提出してください。
4.申請書の受付、給付金の支給
申請に基づき、支給要件等を満たしているか確認の上で、支給を決定します。
電話番号:0120-368-567(通話料無料)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
音声案内が流れたら「4」を押してください
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝日を除く)
内閣府ホームページ給付金制度概要(別ウィンドウが開きます)リーフレット(別ウィンドウが開きます)よくある質問(別ウィンドウが開きます)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
市区町村や国が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振り込みをお願いすることはありません。
現時点で、市役所や区役所、国の職員から市民の皆様の世帯構成や金融機関等の口座番号など個人情報の照会はしておりません。
浜松市ホームページや広報等でお知らせがあるまで、不審な電話や郵便物にはご注意ください。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察等に相談しましょう。
お問い合わせ
ご不明な点は浜松市新型コロナコールセンターまでご連絡ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください