緊急情報
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更新日:2022年2月18日
令和4年1月27日(木曜日)からまん延防止等重点措置期間中の施設利用分
対象期間の根拠は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づくまん延防止等重点措置を実施する期間です。
まん延防止等重点措置期間終了後の施設利用分は通常の取り扱いとなります。
利用者が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由として施設利用の中止又は延期した場合は、対象期間中の利用にかかるキャンセル料は不要とし、納付済の利用料は返金します。
詳しくは各施設にお問い合せください。
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