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更新日:2024年4月23日

行政財産使用許可申請(浜松市上下水道部住吉庁舎の使用)

浜松市上下水道部住吉庁舎(建物および土地)を使用する際は、行政財産使用許可申請を行った上で使用許可を受ける必要があります。

使用までの流れ

  1. 上下水道総務課へ使用したい日時や理由を相談する。(内容によって使用できない場合もあるため、事前に上下水道総務課へ相談してください)
  2. 上下水道総務課へ行政財産使用許可申請書を提出する。(2024年4月1日よりオンライン申請も可能)
  3. 上下水道総務課が行政財産使用許可書及び使用料の納入通知書を発行する。
  4. 発行された納入通知書により使用者が使用料を支払う。
  5. 許可された日に住吉庁舎を使用する。

申請前の注意事項

  • 申請は必ず使用期間開始前に行ってください。
  • 原則使用料が発生し、使用期間開始前に納付していただきます。特別な理由により減免を希望する場合は、事前に上下水道総務課へご相談ください。
  • 申請書を提出する際は、使用する位置や面積等が分かる図面を添付してください。
  • 許可書を発行するまで10日程度かかります。
  • オンライン申請をしていただいた場合でも、上下水道総務課が発行する許可書及び納入通知書は紙面でお渡しします。

申請方法

  • 紙面で申請する場合

(1)行政財産使用許可申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記入した上で、添付書類と一緒に上下水道総務課へ提出してください。

(2)減免申請をする場合は、行政財産使用料減免申請書についても併せて提出してください。

 

  • オンライン申請の場合

(1)オンライン申請フォームより内容の入力および図面等のアップロードをし、申請してください。

(2)減免申請をする場合は、オンライン申請フォームより併せて申請してください。

 

 

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

行政財産使用許可申請

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

 

 

 

 

行政財産使用料減免申請

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

 

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部上下水道総務課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7019

ファクス番号:053-474-0247

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