更新日:2019年2月13日
第4編「復旧等」・5編「緊急対処事態への対処」
第4編 復旧等
第1章 応急の復旧
市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、一時的な修繕や補修など応急の復旧のため必要な措置を講じることとし、応急の復旧に関して必要な事項について、次のとおり定める。
1 基本的な考え方
- 市が管理する施設及び設備の緊急点検等
市は、武力攻撃災害が発生したときには、安全の確保をした上でその管理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う。
- 通信機器の応急の復旧
市は、武力攻撃災害の発生により、防災行政無線等の関係機関との通信機器に被害が発生した場合には、保守要員により速やかな復旧措置を講ずる。また、復旧措置を講じてもなお障害がある場合は、他の通信手段により関係機関との連絡を行うものとし、総務省にその状況を連絡する。
- 県に対する支援要請
市長は、応急の復旧のための措置を講ずるに当たり必要があると認めるときには、県に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他必要な措置に関し支援を求める。
2 公共的施設の応急の復旧
- 市が管理する上下水道施設の応急の復旧
市は、武力攻撃災害が発生したときには、市が管理する上下水道施設について、速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための措置を講ずる。
- 市が管理する輸送関連施設の応急の復旧
市は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路、漁港等及びその所有する漁港施設について、速やかに被害の状況を把握し、その状況を県に報告するとともに、被害の状況に応じて、障害物の除去その他避難住民の運送等の輸送の確保に必要な応急の復旧のための措置を講ずる。
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第2章 武力攻撃災害の復旧
市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、武力攻撃災害の復旧を行うこととし、武力攻撃災害の復旧に関して必要な事項について、次のとおり定める。
1 基本的な考え方
- 武力攻撃災害に対する復旧の考え方
市は、武力攻撃災害が発生した場合には、国において整備される財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要の法制等に従って県と連携して復旧を実施する。
- 市が管理する施設及び設備の復旧
市は、武力攻撃災害により市の管理する施設及び設備が被災した場合は、被災の状況、周辺地域の状況等を勘案しつつ迅速な復旧を行う。また、必要があると判断するときは、地域の実情等を勘案して、当面の復旧の方向を定める。
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第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等
市が国民保護措置の実施に要した費用については、原則として国が負担することとされており、国民保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項について、次のとおり定める。
1 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求
市は、国民保護措置の実施に要した費用で市が支弁したものについては、政令に定めるところにより、国に対し負担金の請求を行う。
2 損失補償、実費弁償及び損害補償
- 損失補償
市は、市により、次の法に基づく土地等の一部使用等の行政処分が行われたときは、政令に定めるところにより、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償する。
- ア 救援のための物資の収用及び保管命令
- イ 救援のための土地、家屋又は物資の使用
- ウ 武力攻撃災害への対処のため土地等の一時使用、又は土石、竹木等の使用若
しくは収用
- 実費弁償
市は、市の要請や指示に従って医療を行った医療関係者に対して、政令に定めるところにより、その実費を弁償する。
- 損害補償
市は、市による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な次に掲げる援助について協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を政令に定めるところにより、補償する。
- ア 避難住民の誘導
- イ 救援
- ウ 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等の実施
- エ 保健衛生の確保
3 県の総合調整及び指示に係る損失の補てん
市は、県の対策本部長が総合調整を行い、又は避難住民の誘導若しくは避難住民の運送に係る指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって損失を受けたときは、政令に定める手続に従い、県に対して損失の請求を行う。
ただし、市の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りではない。
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第5編 緊急対処事態への対処
1 緊急対処事態
市国民保護計画が対象とする緊急対処事態は、第1編第5章2に掲げるとおりであり、この緊急対処事態は、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、警報の内容の通知及び伝達を除き、原則として、武力攻撃事態等への対処に準じて行う。
2 緊急対処事態における警報の通知及び伝達
緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案して、警報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏まえ、市は、緊急対処事態における警報については、警報の内容を通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関、当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝達を行う。