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平成24年度北区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」募集要項

 地域力向上事業とは?

 市民協働の考え方のもと市民と区が一体となって、地域課題を解決したり、地域の魅力を活用したりすることで、住みよい地域社会の実現を目指す事業です。
「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」では、こんなことをしたら北区がもっとよくなる、地域のためにこんなことをしてみたいなど、市内で活動する団体やこれから活動を開始する団体からのさまざまな事業の提案を募集します。

 応募できる団体は?

 3人以上の構成員で組織され、市内に住所を有する又は市内で活動する法人、その他グループ。
※ 政治・宗教を目的とする団体や公の秩序に反する団体は除きます。
※ 平成23年度から過去5年間に市税の未納がない団体とします。

 どんな種類の事業が応募できるの?

 住みよい地域づくりのために平成24年4月1日から平成25年3月31日までに北区内で実施(完了)する事業で、次のいずれかに該当する公益性のある事業が提案できます。

※原則として同じ提案を複数の区へ提出することはできません。

<対象となる事業>
  • 地域コミュニティづくりに関する事業
  • 安全安心な地域づくりに関する事業
  • 生活改善及び生活環境の向上に関する事業
  • 文化・スポーツ・生涯学習の振興に関する事業
  • 健康・福祉の向上に関する事業
  • 地域の特性を活かしたまちづくり事業
<対象とならない事業 >
  • 特定の政治・宗教・選挙活動・営利を目的とする事業
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
  • 他の制度により国や県等から補助金等の公的支援を受ける見込みのある事業
  • 建物の建設や施設の整備等投資的な内容により、後に維持管理経費が生じる事業
  • 自治会などが年中行事として行っている運動会や納涼祭などのイベント
  • どこからも補助を受けることなく実施し、既に終了(完了)した事業
  • 以前から補助を受けることなく実施してきた事業で、自立が可能と認められる事業
  • 提案団体の固有事業で、将来にわたり自立・発展・拡大が認められない事業
  • 物品の補充・修繕など、施設・設備などの維持を目的とする事業
  • 備品の購入や設置に関する事業
 補助の内容は?

 団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業で、市から補助金を交付することで効果が期待できる事業に対し、事業経費の一部を助成します。

<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
(金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額)
※平成23年度に採択された同一事業は、補助率が下がります。
<限度額>
200万円
<実施団体>
提案団体
※補助金は、予算の範囲内で交付することを条件とします。
 補助の対象となる経費、対象とならない経費とは?
○補助の対象となる経費
対象経費 留意点・具体例
報償費 外部講師に対する謝礼で、社会通念上適当な額。
※団体の構成員に対するものは除く。
賃金 特定の技量を要する行為又は特別に役務の提供が必要と認められる場合に、社会通念上適当な人数・時間の範囲内で実施する経費を対象とする。スタッフは一人あたり時給800円、日給6,400円を標準とする。実施団体構成員による講師料は賃金とし、時給3,500円を上限とする。
旅費 外部講師の交通費の実費弁償とする。
※団体の構成員に対するものは除く。
需用費 消耗品・燃料費・電気料・ガス代・印刷製本費・修繕費
※事務用文具、コピー代、報告書等の印刷に要する経費など。
役務費 電話料・郵便料・保険料
※案内状の郵送等各種通知に要する経費や傷害保険料、損害保険料など。常設の電話・FAXによる通信費等は除く。
委託料 事業すべてを委託する場合は補助対象外とする。
※専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した経費。
使用料及び賃借料 会場・資機材等の使用・借上げ(レンタル)に要する経費。
原材料費 特定の個人・団体のみが利益を受ける資産形成につながるものを除く。
※生産又は加工するための原料及び材料(例えば、セメント・木材・砂利など)
※すべて直接事業実施にかかる経費とする。
※領収書を徴することができないもの(交通費等実費弁償分は除く)は補助対象外経費とする。
※報償費及び賃金については、真に事業実施に必要な経費を対象とし、補助金額の50%を超えないものとする。
×補助の対象とならない経費
  • 団体の運営にかかる経費(事務所費、総会費、役員報酬等)
  • 食糧費(飲食代、弁当代、茶菓子代等)
  • 備品購入費
  • 交際費(慶弔含む)
  • 領収書・明細書等により、支払い内容や事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
  • その他、事業実施に直接かかわらない経費など
 応募するには?
1.応募方法
 所定の事業提案書、収支予算書、団体の概要書、納税証明書又は課税・納税状況確認の同意書に必要事項を記入して、次の方法により提出してください。
 (1)郵送  (2)持参  (3)ファクス  (4)E-mail
2.提出先
北区区振興課までご提出ください。
3.応募期限
平成24年7月31日(火) 必着
    ※状況により期限内でも募集を締め切る場合があります。
4.その他
  • 提案内容に不明な点がある場合には、説明をお願いすることがあります。
  • 応募により得た個人情報は、提案団体への問い合わせや結果の通知など、本提案事業に関することに限って使用します。
  • 応募いただいた提出書類は返却できません。
 提出書類等のダウンロード
【提出書類】
※納税証明書を提出される場合には、課税・納税状況確認の同意書の提出は必要ありません。
【募集要項】
募集要項 (PDF形式:204KB)
【参考資料】
 提案はどのように決定されるの?

応募いただいた提案事業については、区役所内で審査を行い、区協議会の意見を参考にして、区長が採用を決定します。採用・不採用の結果については、応募時期によって異なりますが、およそ1カ月〜1カ月半後に提案団体へ通知します。

 提案が採用になったら?
補助金交付申請等の手続きをお願いします。
 事業が完了したら?
  • 事業の実績報告書等の提出をお願いします。
  • 区役所内の審査会で一次評価を行い、区協議会において二次評価を行います。
  • 事業の実施状況及び評価結果については、区ホームページ等で公表します。
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浜松市 北区役所 区振興課

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