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更新日:2023年5月1日

用途地域等の都市計画に関する証明について

都市計画法による市街化区域及び市街化調整区域、用途地域等の地域地区、並びに都市計画区域外に関して、証明書を発行しています(ただし、地域地区は用途地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、都市再生特別地区、防火地域、準防火地域、及び臨港地区に限ります)。

証明書申請の手続きについて

証明の交付を受けたいときは、申請者の住所・氏名のほか、証明に係る土地の地番を記入した証明願に必要な書類を添付して、窓口に申請してください。申請後、30分程度で交付となります。

申請者

誰でも申請できます。

申請事項

1.申請者の住所・氏名

2.証明に係る土地の地番(住所ではありません。公図にて確認してください。)

申請窓口

都市計画課

中央区元城町103-2 浜松市役所6階

Tel:053-457-2371

北部都市整備事務所

浜名区貴布祢3000 なゆた・浜北3階

Tel:053-585-1162

証明範囲

浜松市内全域

浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区のみ

提出書類

(各1部)

1.証明願

 

北部都市整備事務所に申請する場合は以下の様式を使用してください。

 

2.位置図

  • 証明に係る土地の位置況が分かる図面

 

 

3.土地の公図の写し

 

  • 静岡地方法務局で発行しています。(有料)

 

証明願いは、申請窓口でも配布しています。

※位置図、公図写しには、証明に係る土地を塗色等により明示してください。

手数料

  1. 現金での支払いとなります。
  2. 1筆=1件350円を基本としますが、一団の土地(利用上の一体性等を判断)であれば、証明に係る土地の筆数に関係なく一律1件350円とします。

その他

証明に係る土地が、市街化区域と市街化調整区域又は複数の地域地区等に存在するとき及び区域の境界線を道路等からの距離にて示す必要があるときは、上記書類のほかに、実測図(敷地平面図)の添付が必要になります。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2371

ファクス番号:050-3737-6815

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