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更新日:2024年4月1日

屋外広告業を廃業するときは

屋外広告業を廃業するときは、届出が必要です。

いつ

廃業等(死亡したときは、その事実を知った日)となった日から30日以内

だれが

屋外広告業者

(死亡の場合:相続人)
(破産の場合:破産管財人)
(解散の場合:清算人)

代理の可否

方法

受付窓口に直接或いは受付窓口宛に郵送

受付窓口

浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
本館6階
電話 053-457-2344 FAX 050-3737-6815

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類

屋外広告業廃業届出書(第24号様式)(PDF:104KB)/(Word:41KB)

添付書類(部数)

屋外広告業登録済証又は特例屋外広告業届出済書 1部

費用 -
お渡しするもの -

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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