緊急情報
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更新日:2024年4月1日
屋外広告業を廃業するときは、届出が必要です。
いつ |
廃業等(死亡したときは、その事実を知った日)となった日から30日以内 |
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だれが |
屋外広告業者 (死亡の場合:相続人) |
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代理の可否 |
可 |
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方法 |
受付窓口に直接或いは受付窓口宛に郵送 |
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受付窓口 |
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浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
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休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
屋外広告業廃業届出書(第24号様式)(PDF:104KB)/(Word:41KB) |
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添付書類(部数) |
屋外広告業登録済証又は特例屋外広告業届出済書 1部 |
費用 | - |
お渡しするもの | - |
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