緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 都市整備 > 景観・風致 > 屋外広告物について > 屋外広告業の登録・届出を変更するとき(特例)【浜松市域内を含む静岡県内の営業】

ここから本文です。

更新日:2022年6月27日

屋外広告業の登録・届出を変更するとき(特例)【浜松市域内を含む静岡県内の営業】

特例屋外広告届出業者の届出事項に変更があったときは、届出が必要です。

いつ

届出内容に変更があった日から60日以内

だれが

屋外広告業者

代理の可否

方法

受付窓口に直接或いは受付窓口宛に郵送

受付窓口

浜松市役所 土地政策課 景観・広告グループ
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
本館6階
電話 053-457-2344 FAX 050-3737-6815

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

特例屋外広告業届出事項変更届出書(第36号様式)(PDF:111KB/Word:44KB

添付書類(部数)

1.名称(個人の場合は氏名)・住所・代表者(法人のみ)の変更

  • 特例屋外広告業届出済証(原本)
  • 静岡県屋外広告物条例に基づく登録を受けることを証する書面の写し
  • 登記事項証明書【法人】(写しでも可)

 

2.静岡県条例に基づく登録の有効期間の変更

  • 静岡県屋外広告物条例に基づく登録を受けたことを証する書面の写し

※お手元にある「特例屋外広告業届出済証」は引き続き保管してください。

 

 

3.業務主任者の氏名、担当営業所の変更又は交替

  • 業務主任者の資格を証する書面の写し

お手元にある「特例屋外広告業届出済証」は引き続き保管してください。

 

 

4.法人の役員の氏名の変更又は交替

  • 登記事項証明書【法人】(写しでも可)

お手元にある「特例屋外広告業届出済証」は引き続き保管してください。

 

費用

-

お渡しするもの

(名称・住所・代表者変更の場合)特例屋外広告業届出済証を郵送

 

 

屋外広告物トップへ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?