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更新日:2024年4月1日

屋外広告物を撤去(除却)したときは

屋外広告物(看板、広告板等)を撤去(除却)したときは届出が必要です。

いつ

撤去後

だれが

撤去した者

代理の可否

方法

  • 受付窓口にて直接提出
  • 受付窓口宛に郵送

受付窓口

浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
電話 053-457-2344 FAX 050-3737-6815

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類
(1部)

添付書類(1部)

  • 除却・滅失後のカラー写真
費用 -

お渡しするもの

-

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2344

ファクス番号:050-3737-6815

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