緊急情報
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更新日:2024年1月1日
屋外広告物の管理者を変更する場合は、届出が必要です。
いつ |
管理者変更後 |
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だれが |
設置者 |
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代理の可否 |
可 |
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方法 |
※ 広告物の設置場所により受付窓口が異なります |
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受付窓口 |
中央区 |
浜松市役所 土地政策課 景観・広告グループ |
浜名区の一部(旧浜北区) |
北部都市整備事務所 |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
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休日 |
土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
提出する書類(1部) |
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添付書類 |
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費用 | - |
お渡しするもの | - |
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