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屋外広告物について
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更新日:2013年9月1日
常時または一定の期間、継続して屋外で公衆(不特定多数人)に表示されるものです。 例えば看板、立看板、はり紙、はり札、のぼり旗並びに広告塔、広告板、建物等に掲出されているものです。これは営利を目的とするものだけでなく、行事・催物の案内板等も含まれその表示内容は問いません。
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お問い合わせ
浜松市役所都市整備部土地政策課
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
電話番号:053-457-2365
ファクス番号:053-457-2601
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