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更新日:2024年1月1日
浜松市では、平成18年7月1日より屋外広告業の登録制度を導入したことから、浜松市屋外広告物条例及び施行規則の改正を行いました。
具体的な内容については、屋外広告業者が浜松市内で屋外広告業を営むときには、事前に浜松市長に登録の申請又は静岡県への登録済業者であることの届出をしなければならないというものです。(従前の浜松市届出業者についても6ヶ月の準備期間内に登録又は特例届出の手続きが必要です。)
この改正は、良好な景観を形成していくために違反広告物が表示されない体制づくりが必要であることから、屋外広告業者を登録制にすることで、屋外広告物を無許可で表示したり、面積基準を遵守しないような不良業者に対し、営業上のペナルティを科すことを目的としています。
屋外広告業の定義
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことをいいます。
具体的には施工業者が該当になりますが、元請け下請けといった立場の形態は如何は問いません。
したがって、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を実際には行わない広告代理業や看板製作業の場合は「屋外広告業」に該当しません。
また、「市内で屋外広告を営む」とは、浜松市域内において、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行う営業のことをいいます。
(浜松市域内における営業所の存在は、関係ありません。)
浜松市への屋外広告業の登録について
静岡県条例による登録を受けたものに関する特例制度(みなし登録)について
屋外広告業の登録制度で使用する様式です。
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