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更新日:2024年1月1日

都市景観形成地区における届出等について

都市景観形成地区とは、都市景観の形成を図る必要があると認める地区を住民、利害関係人と浜松市都市景観審議会の意見を聴いて指定し、都市景観形成計画を策定した地区であり、その意見に基づき良好な景観を形成するための「地区のルール」が定められています。
都市景観形成地区の区域内において建築行為などを行う場合は、「地区のルール」にそって計画し、以後、良好な景観形成を担っていただくことになります。

 目次

 都市景観形成地区の位置図及び一覧とその内容について

都市景観形成地区位置図

都市景観形成地区一覧とその内容

区名

地区の名称(PDF)

地区の所在(町名)

中央区

モール街(PDF:388KB)

鍛冶町、千歳町、平田町の各一部

中央柳通り(PDF:389KB)

鍛冶町、千歳町の各一部

千歳通り(PDF:371KB)

千歳町の一部

千歳中央通り(PDF:374KB)

千歳町の一部

千歳南通り(PDF:373KB)

千歳町、平田町の各一部

まがたま通り(PDF:368KB)

千歳町、伝馬町の各一部

有楽街中通り(PDF:440KB)

肴町の一部

有楽街南通り(PDF:444KB)

肴町、鍛冶町の各一部

参之弐小路(PDF:435KB)

鍛冶町の一部

有楽街北通り(PDF:473KB)

肴町、田町の各一部

有楽街仲通り(PDF:511KB)

田町の一部

池町通り(PDF:346KB)

池町、田町の各一部

柳川緑道(PDF:387KB)

相生町、佐藤1丁目・2丁目の各一部

佐鳴台ホワイトストリート(PDF:455KB)

佐鳴台2丁目~6丁目、蜆塚4丁目の各一部

佐鳴湖西岸地区(PDF:6,166KB)

大平台1丁目~4丁目、入野町、神ヶ谷町、西鴨江町の各一部

※浜名区の「テクノポリス・都田工業地区」は平成27年1月1日付けで「都田テクノポリス工業地区 景観計画重点地区」へと制度移行しました。移行後の地区基準、届出手続き等は「浜松市景観条例に基づく景観計画重点地区の届出等について」をご確認ください。

 

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 都市景観形成地区区域内の届出が必要(不要)な行為

届出対象行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更
  2. 宅地の造成その他の土地の形質変更
  3. 木材の伐採又は植栽

届出不要行為(3、4は行為の内容の通知が必要)

  1. 通常の管理行為、軽易な行為で規則に定めるもの
  2. 非常災害のための必要な応急処置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
  4. 国又は地方公共団体が行う行為

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 都市景観形成地区区域内における行為の届出に関するフロー

基本計画の段階での事前協議<届出者の行為>

  • 届出者が内容を確定した後の事前協議では、内容の変更を必要とする調整が難航することも予想されますので、計画を確定する前に事前協議を行ってください。
  • 行為の概要【建築物等の色彩計画や外構計画(植栽や駐車場計画)】がわかる図面を用いて事前協議にお越しください。
  • 地区によっては、届出に係る地区のまちづくり協議会等との協議が必要となります。

都市景観形成地区区域内における行為の届出<届出者の行為>

  • 事前協議の内容を基にして届出書類を正・副各1部作成し、届出をお願いします。
  • 建築確認申請の2週間前までに提出してください。

審査(指導・助言)

届出受理通知書の交付(通知)

  • 受付から2週間程度で書類1部(副本)に受理通知書を添えてお返しします。

各種法令・制度上の手続き<届出者の行為>

  • 副本を受け取り後、所定の建築確認申請等の手続きをしてください。
    (宅地造成工事の許可、風致地区条例の許可、建築確認申請等)

都市景観形成地区の区域内における行為届出に関するフロー(PDF:67KB)

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 提出書類(様式:ダウンロード)

新規届出

変更届出

  • 都市景観形成地区内行為変更届出書(Word:36KB)(PDF:25KB)
  • 下記別表に記載されている図面で届出に提出したもののうち、変更に係る変更前と変更後の図面(場合によっては、参考資料を追加していただくこともあります。)

取止め届

■別表(行為の届出必要添付書類)

添付書類

備考

1.

案内図

当該敷地を明記

2.

公図写し

当該敷地を明記

3.

配置図

壁面後退距離は、有効寸法と表記して有効寸法を記載

4.

平面図

建築物の場合は各階平面図、工作物の場合は平面図又は横断図

5.

着色立面図

4面、広告物や露出する建築設備を着色立面図に明記及び外部仕上げを記載

6.

断面図

最高部の高さ、屋根及び外壁の仕上げを記載

7.

外構詳細図

植栽、門、土留壁、駐車場、物置、ガス・水道・下水道の枡・メーターの位置等も記載

8.

土地断面図

2方向以上、門・門柱・土留壁・駐車場等の工作物の高低差も記載

9.

協議会等との
協議書

まちづくり協議会等との協議が必要な地区では、『いつ・誰と・景観基準に対してどのような話をしたか』の協議書を添付していただき、当該地区の協議会等の理解が得られたかを確認します。協議書の様式は問いません

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 都市景観形成地区の行為届出の事前協議・届出先

課名:土地政策課
電話番号:053-457-2642

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2642

ファクス番号:050-3737-6815

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