緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 都市整備 > 景観・風致 > 景観形成施策及び届出関係について > 学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備に係る届出等について

ここから本文です。

更新日:2024年4月5日

学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備に係る届出等について

 

平成21年4月1日から浜松市都市景観条例に代わり浜松市景観条例が施行されました。

それに伴い学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為を行おうとする場合は、景観に配慮していただくために届出が必要となりました。

大規模な整備等は、当該整備によりできるものが周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備を行う場合は、浜松市景観形成基本計画に即して定めた浜松市景観計画に定める景観形成基準に適合し、周辺地域との調和を図り、地域景観及び本市の良好な景観の形成に資する計画とし、景観法第16条の規定により市に届出をしていただきます。

学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為の届出区域

市内全域
※都市景観形成地区にも該当する場合は、双方の届出が必要となります。
←都市景観形成地区の届出等について

学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の届出対象行為

野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第二種工作物を除く。)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のうち以下に定める規模のもの

  • 都市計画区域内の市街化区域における2,000平方メートル以上の整備
  • 都市計画区域内の市街化調整区域における5,000平方メートル以上の整備
  • 都市計画区域外における1,000平方メートル以上の整備

学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の届出に係る景観形成基準

現況の地形を可能な限り生かし、長大な法面や擁壁が生じないように配慮する。
やむを得ない場合は、法面は植栽などにより緑化し、擁壁は周辺景観に調和した形態及び素材とするよう配慮する。

学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為の届出に関するフロー

土地利用関係<届出者の行為>

窓口:土地政策課(中央区・浜名区の一部(旧北区))
北部都市整備事務所(浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区)
学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為届出の前に土地利用に係る届出等の手続きを行ってください。

届出<届出者の行為>

  • 土地利用の内容を基にして届出書類を正・副各1部作成し、届出をお願いします。
  • 添付書類は、土地利用の届出と同じものをつけてください。
  • 土地利用の届出後、直ちに提出してください。

届出受理通知書の交付

  • 届出から受理通知までは、概ね2週間程度を要します。

着手<届出者の行為>

  • 届出日から30日経過後に着手することができます。
    ※根切り工事、山留め工事その他基礎工事は、着手に含まれません。

学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為届出に関するフロー(PDF:138KB)

提出書類(様式:ダウンロード)

 

行為の届出

国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知

行為の変更の届出

行為の中止の届出

学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為届出の事前協議・届出先

行為地

課名

電話番号

中央区・浜名区の一部(旧北区)

土地政策課

053-457-2656

浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区

北部都市整備事務所

053-585-1154

←景観形成施策及び届出関係についてトップへ
 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2656

ファクス番号:050-3737-6815

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?