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更新日:2024年1月1日

景観まちづくり協議会の認定等について

景観まちづくり協議会の位置づけ

地区における良好な景観の形成を図るために、自主的な勉強会の開催や地域の現状調査などの活動を通じ、景観計画重点地区や景観協定などの実現を目指し、市と連携して活動を行う組織として、景観まちづくり協議会を位置づけます。

景観まちづくり協議会の認定要件

浜松市景観条例(抜粋)

第38条 市長は、一定の地域における良好な景観の形成を推進するため、次に掲げる事項を自主的に行うことを目的として組織された団体を景観まちづくり協議会として認定することができる。

  • (1)法第11条第1項の規定による景観計画の策定又は変更の提案に係る事項
  • (2)法第81条第1項に規定する景観協定に係る事項

2 前項の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当することを要件として行うものとする。

  • (1)その活動が当該一定の地域における良好な景観の形成に寄与すると認められるものであること。
  • (2)構成員が5人以上であって、その過半数が当該一定の地域に存する土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者であること。
  • (3)当該一定の地域の面積が0.5ヘクタール以上であること。
  • (4)その活動が財産権を不当に制限するものでないこと。

3 景観まちづくり協議会は、その名称中に景観まちづくり協議会という文字を用いなければならない。

景観まちづくり協議会の認定の申請(書類関係)

景観まちづくり協議会認定申請書(PDF:19KB)に次に掲げる事項を記載した規約を添付していただきます。

規約の内容

  • 申請者の氏名及び代表者の名称
  • 申請者の住所及び所在地
  • 活動の内容(活動の目的、活動の区域を示す図面)
  • 構成員に関する事項(氏名・住所、浜松市景観条例第38条第2項第2号に規定する各権利)
  • 役員に関する事項(定数、任期、職務分担、選出方法、氏名)
  • 会議に関する事項
  • 会計に関する事項
  • その他市長が必要と認める事項

景観まちづくり協議会の変更

認定を受けた景観まちづくり協議会の規約等について変更が生じたときは、下記の書類を記載の上、届出をしてください。
景観まちづくり協議会変更届出書(PDF:21KB)
 

浜松市都市景観条例に基づく従来のまちづくり協議会について

  • 浜松市都市景観条例に基づき認定した「都市景観形成地区に係るまちづくり協議会」は、当該地区が存する限り存続します。
  • 浜松市都市景観条例に基づき認定した「都市景観形成地区に係るまちづくり協議会」は、市長が必要があると認めるまでの間に限り存続します。

←都市景観形成地区の届出等について

景観まちづくり協議会の認定等の申請先

協議会の場所

課名

電話番号

中央区・浜名区の一部(旧北区)

土地政策課

053-457-2642

浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区

北部都市整備事務所

053-585-1154

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2642

ファクス番号:050-3737-6815

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