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更新日:2020年8月31日

浜松市景観形成基本計画 目次

 目次

はじめに

第1章 景観形成基本計画の位置づけと役割

  • 1)景観形成基本計画の位置づけと構成
  • 2)景観形成基本計画の役割

第2章 景観の概況と課題

第3章 景観形成基本計画

  • 1)景観形成の目標
  • 2)景観形成の基本方針
  • 3)景観形成の指針

第4章 地域別景観形成方針

  • 1)区域・地域区分
  • 2)地域別景観形成方針
    • (1)環浜名湖区域の景観形成方針(浜名湖岸地域・奥浜名地域)
    • (2)北部山地区域の景観形成方針(北部森林地域・中山間地域・天竜市街地)
    • (3)三方原台地区域の景観形成方針(台地北部地域・台地南部地域)
    • (4)天竜川扇状地区域の景観形成方針(市街地周辺地域・浜北市街地)
    • (5)都心区域の景観形成方針
    • (6)駅南・遠州灘沿岸区域の景観形成方針(浜松駅南部連担市街地・遠州灘沿岸地域)

第5章 景観形成推進方策

  • 1)重点的に取組むべき施策
    • (1)特定の地区における景観形成
    • (2)大規模建築物等の景観誘導
    • (3)屋外広告物の景観誘導
    • (4)緑の景観の保全・育成・創出
    • (5)良好な景観要素の維持・保全・活用
    • (6)市民意識の高揚・支援
  • 2)施策を総合的に推進していく方策
    • (1)景観条例の充実
    • (2)総合的にバランスよく施策を推進していくための体制の整備
    • (3)計画の管理

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 はじめに

景観とは、目に見える景色や風景と、そこから感じる心の動き

私たちの周囲には、四季折々の山の表情や夕陽に映える湖面などの自然の景色、賑わいのある商店街の風景や緑豊かで落ち着いた雰囲気の住宅地の風景、お祭りやイベントなどの華やかで活気のある風景など、様々な景色や風景があります。
同じ景色や風景でも、ひとり一人の感じ方が異なる場合もあります。奇抜な色合いや突出した規模で目立つ施設などに対して、好ましいと感じたり、好ましくないと感じたりすることもあります。
景色や風景に対して「美しい」「好ましい」「印象的である」など心地よさを感じるとき、それは良好な景観です。
浜松市民の意識調査では、美しい景観として、浜名湖が最も支持を得ました。多くの人から美しいと支持を得られる景観は、良好な景観です。

良好な景観づくりは、浜松市のまちづくりの目的のひとつ

平成16年に制定された景観法では、良好な景観は「国民共通の資産」と規定されています。
浜松市では従来から良好な景観の保全や創出に取組んできましたが、景観法の制定を受け、まちづくりの目的のひとつとしてより一層、良好な景観づくりに取組んでいくこととしました。

良好な景観づくりは、魅力的な地域づくり

南北約73キロメートル、東西約52キロメートル、面積約1,511平方キロメートルの広大な市域を有する浜松市には、多様な景観があります。
これらの景観を「守り」「育て」「改善し」、良好な景観を創出していくための計画が、浜松市景観形成基本計画です。
市民・事業者・行政が歩調をあわせ、協働で、良好な景観づくりに取組んでいくための共通の目標や指針を示します。
良好な景観づくりは、私たちの郷土への愛着と誇り、はままつの心を表すものであり、地域の価値を高め、魅力的な地域づくりにつながるものです。
良好な景観づくりについて、市民や事業者の理解と協力を願います。

景色・風景:自然や人工物が目に見える様子。
景観:目に見える景色や風景と、そこから感じる心の動きをふくむもの。
(ほぼ同義語)

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2642

ファクス番号:050-3737-6815

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