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更新日:2024年1月1日

浜松市景観条例に基づく大規模建築物等の届出等について

大規模な施設等は、その形態やデザインが周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、景観計画重点地区以外の区域において、一定規模以上の建築物及び工作物(これらを「大規模建築物等」という。)の建築等を行う場合は、景観法及び浜松市景観条例の規定による届出が必要になります。

 目次

 大規模建築物等の行為の届出区域

  • 市内全域(景観計画重点地区の区域を除く)
    ※都市景観形成地区にも該当する場合は、双方の届出が必要となります。

←都市景観形成地区の届出等について

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 大規模建築物等の届出対象行為

 

行為

規模

建築物

新築、増築、改築
若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  • 高さ(※1)15メートルを超えることとなる建築物。
  • 同一敷地内における建築物の建築面積の合計が1,000平方メートルを超えることとなる建築物。(当該行為の部分の延べ面積の合計が10平方メートル以下の場合を除く)
  • (当該建築物と一体となる工作物を含む。)

工作物

新設、増築、改築
若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  • 高さ(※2)15メートルを超えることとなる工作物。
  • (当該工作物と一体となる建築物を含む。)
土の採取等 切土、床掘その他の土地の掘削又は埋土、盛土をする行為(※3)
  • 行為を行う地区の面積が1,000平方メートル以上で、かつ、土の数量が2,000立方メートル以上の行為。
  • 行為を行う区域及びその周辺の地域が平地の場合で、断面の高さが2メートル以上のもの、又は深さが1メートル以上のもの。

※1:建築物の「高さ」とは、建築基準法施行令の規定による。ただし、当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面のうち最も低い水平面からの高さ

※2:工作物の「高さ」とは、当該工作物が接する周囲の地面等のうち最も低い地面等からの高さ

※3:静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年静岡県条例第20号)附則第6号の規定による改定前の静岡県土採取等規制条例(昭和50年静岡県条例第42号)第2条に規定する事項のうち、同条例施行規則第8条各項のいずれにも該当しないもの

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 大規模建築物等の行為の届出に係る景観形成基準

細目

景観形成基準

配置

眺望

  • 主要な眺望点からの眺望への見通しを阻害しないように、見通し線を確認し、これを避ける配置とする。

基調

  • 周辺の地形やまち並みなど周辺景観の基調を確認し、これから突出した印象とならないような配置とする。

壁面後退

  • 道路等公共施設に面する壁面などは後退し、修景や公開空地的な空間、植栽のための空間を確保する。

建築物等の外観

形態

  • 地形やまち並みなど周辺景観の基調を確認し、これと調和する屋根形状とする。
  • 地形やまち並みなどから突出した印象とならないような形態とする。

デザイン

  • 周辺景観の基調を確認し、これと調和する壁面デザインとする。
  • 単調な大壁面とならないようにする。

色彩

  • 周辺景観の基調色に近い色相や明度とし、彩度は抑える。
  • 外観の各面の見付面積※の4/5は基調色として、下表の色彩の使用を制限する。
  • 色数は全体で5色以内となるように努め、木・土・コンクリート・ガラスなどは、その配色が著しく目立った印象とならないようにする。
    ※「見付面積」とは、正面から見える鉛直投影面積

<色彩の使用制限範囲>

H:色相

V:明度

C:彩度

YR

2.0未満

5.0以上

Y

4.0以上

GY、G、BG、B、PB、P、RP

3.0以上

R

4.0以上

N:無彩色

(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。【参考図参照】)

付帯設備

屋上に設置する設備
外壁に取付ける設備

  • 屋上に設ける設備は、外部から見えにくい場所に設置する、または目隠しなどにより見えないようにする。
  • 外壁に取付ける設備機器や配管は、建築物と一体的な外観とする、または目隠しなどにより見えないようにする。

屋外階段
立体駐車施設など

  • 屋外階段、立体駐車施設などは、建築物と一体的な外観とする。

物干し場、
物干し設備

  • 物干し場・物干し設備は、干し物が外部から見えにくい場所に設置する。

建築物等の外構

駐車場
・付属設備

  • 駐車場・駐輪場、電気室・機械室、ごみ置き場などは、道路等から見えにくい場所に配置する。
    または、緑化や修景などにより目隠しをする。

外柵や塀、
門柱・門扉

  • 道路等に面する外柵などの施設は、建物本体や周辺のまち並みと調和し、圧迫感のないものとする。
  • 公開空地的な空間への出入りを妨げず、透過性のあるものとする。

道路に面した空地

  • 道路等に面した壁面後退部分の空地は、歩道や広場として開放する、あるいは、緑化等により修景する。
  • 道路等に面した壁面後退部分の空地は、圧迫感を軽減するために植栽により修景する。

植栽

  • 既存樹木は保全する。
  • 周辺植生に合わせる。
  • 敷地内に緑化や花による修景をする。

色彩の使用制限・参考図

色彩の使用制限・参考図
◆この資料の色表現は印刷によるため、実際のマンセル値とは異なる場合があります。

土の採取等
  • 土の採取などによる土地の形質の変更は、必要最小限のものとする。
  • 土の採取などの後の土地の地形や景観が、周辺の景観と著しく不調和にならないよう配慮する。
  • 土の採取などの後は、必要に応じて既存の植生または周辺の植生を考慮した緑化を行い、周辺の景観との調和や眺望点からの眺望に配慮したものとする。

浜松市景観計画にPDF形式があります。

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 大規模建築物等の行為の届出手続きの流れ

事前協議<届出者の行為>

  • 届出者が内容を確定した後の事前協議では、内容の変更を必要とする調整が難航することも予想されますので、計画を確定する前に事前協議を行ってください。
  • 行為の概要【建築物等の色彩計画や外構計画(設備や植栽の計画)】がわかる図面を用いて事前協議にお越しください。
  • 景観形成基準に基づき、景観上配慮いただきたい内容を運用基準に示していますので、ご覧ください。
  • 行為の内容によっては届出不要となる場合もありますが、その判断は、事前協議時に市が行います。また、届出不要と判断したことの記録を作成しています。

届出<届出者の行為>

  • 事前協議の内容を基にして届出書類を作成し、1部届出をお願いします。
  • 着手の30日前又は建築確認申請の2週間前までに提出してください。
    ※根切り工事、山留め工事その他基礎工事は、着手に含まれません。
  • 土の採取等は静岡県知事あてに許可申請又は届出をしようとする日までに提出してください。

審査

 

届出受理通知書の交付

  • 届出から受理通知までは、概ね2週間程度を要します。

着手<届出者の行為>

 

完了の届出(一部完了の届出)<届出者の行為>

  • 当該届出に係る行為が完了したときは、直ちに完了届出書を提出してください。
  • 外部足場の撤去等により外観の完了検査が困難となる場合等は、一部完了の届出が必要となります。

【完了検査(一部完了検査)について】

  • 完了届出(一部完了届出)後、原則として現地にて完了検査を実施します。

検査結果通知書の交付

 

各種届出に係る参考資料(届出フロー等)

 

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 提出書類(様式:ダウンロード)

行為の届出

国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知

行為の変更の届出

  • 景観計画区域内における行為の変更届出書(PDF:63KB)(Word:33KB)
  • 建築物等の変更概要書(景観計画重点地区以外の区域)(PDF:62KB)(Word:110KB)
  • 下記別表に記載されている添付書類のうち、前回の届出から変更となる部分についての変更後の図面(場合によっては、参考資料を追加していただくこともあります。)

行為の完了の届出

  • 景観計画区域内における行為の完了届出書(PDF:46KB)(Word:30KB)
  • 完了カラー写真(1)【建築物等の各面の外観全体が分かるカラー写真(各面ごと)】
  • 完了カラー写真(2)【周辺を含む遠景のカラー写真(2方向以上)】
  • その他(検査に必要な書類がある場合)

行為の一部完了の届出

  • 景観計画区域内における行為の一部完了届出書(PDF:51KB)(Word:31KB)
  • 完了カラー写真(1)【外観の各面の全貌のカラー写真(外観の各面以上)】
  • 完了カラー写真(2)【周辺を含む遠景のカラー写真(2方向以上)】
  • その他(検査に必要な書類がある場合)

行為の中止の届出

記載事項変更の届出

 

■別表(行為の届出等に必要な添付書類)
<添付図面の縮尺は原則とし、行為の規模に応じて適切な縮尺も可>

添付書類

備考

1

建築物等の概要書・

建築物等の変更概要書

建築物ごと、工作物ごとに概要書又は変更概要書を作成してください

2

敷地位置図

当該敷地を明記〔縮尺2500分の1以上のもの〕

3

公図写し

当該敷地を明記

4

現況カラー写真

2方向以上、敷地及び周辺の状況を示すもの

5

配置図

敷地内の配置計画(壁面後退等)を記載〔縮尺100分の1以上のもの〕

6

着色立面図

4面以上、広告物や露出する建築設備を着色立面図に明記及び外部仕上げを記載〔縮尺50分の1以上のもの〕
【制限色を使用する場合は、見付面積の求積表を記載】

7

外部仕上げ表

日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の値が表示されたもの

8

各階平面図又は横断面図※

建築物の場合は各階平面図、工作物の場合は平面図又は横断面図

9

外構図※

植栽、門、土留壁、駐車場、物置、垣又は柵の位置・高さ等を記載(配置図と兼ねてもよい)

10

土地断面図※

2方向以上(土の採取等にあっては、行為前後の土地の状況を確認できる断面図)

11

その他

審査に必要な書類がある場合(周辺住民への説明会議事録や合意書等)

※:行為の内容に応じて添付の必要がないと認めるときは省略可

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 大規模建築物等の行為届出の事前協議・届出先

行為地

課名

電話番号

中央区・浜名区の一部(旧北区)

土地政策課

053-457-2642

浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区

北部都市整備事務所

053-585-1154

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2642

ファクス番号:050-3737-6815

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