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更新日:2021年10月20日

障がいの認定・手帳 手続きの方法

手続きの方法

身体障害者手帳

1. 診断書を手に入れる

用紙は、各区役所でお渡しします。あらかじめ診断書が置いてある医療機関(総合病院)もあります。

2. 指定医師の診断を受ける

医療機関内の指定された医師から診断を受けてください。

診断書の作成は、症状が固定され、今後も障がいが永続すると認められる場合に限られます。

3. 各区役所へ申請する(代理の方の申請可)

必要なもの

  • 診断書
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
  • 認め印
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元を確認できる書類

4. 浜松市身体障害者更生相談所が審査を行い、障害を認定する。

5. 「身体障害者手帳」の交付を受ける(申請後から手帳の交付まで通常で概ね1か月~2か月程度)

 療育手帳

1. 各区役所へ申請する(代理の方の申請可。ただし、本人の18歳までの成育歴がわかる方とする。)

必要なもの

  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
  • 認め印
  • 満3歳未満の乳幼児は、現時点では発達の程度についての判断がしかねるので原則として申請を見合わせてください。
    (ダウン症候群など明らかに将来的に知的障害を伴うとの医学的診断がなされている場合を除く。)

2. 判定機関より連絡が入る。判定日を調整のうえ決定

【判定機関】

  • 18歳未満・・・浜松市児童相談所
  • 18歳以上・・・浜松市障害者更生相談所

3.判定機関にて障害程度の面接を受ける

≪判定時の面接について≫

  • 判定時に行う面接では、本人と保護者等(本人の18歳までの成育歴がわかる方)に同席していただきます。
  • 18歳を超えている場合には、客観的な資料(在学時の成績表、活動記録、医学的診断)が必要となる場合があります。

4.「療育手帳」の交付を受ける(面接から交付まで3週間)

障害の程度については、手帳交付後も再判定を受けていただきます。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害者更生相談所

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎

電話番号:053-457-2707

ファクス番号:053-457-2645

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2057
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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