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更新日:2024年1月1日

電動車いす使用者への福祉タクシー運賃助成

電動車いすを使用している人が、リフトまたはスロープ付き福祉タクシーを利用する場合の運賃を助成します。

対象者

身体障害者手帳を持っていて、かつ電動車いすを使用している方

助成額

リフトまたはスロープ付き福祉タクシーの利用1回につき、1,000円を上限として助成が受けられます。年間1人20回まで利用できます。

申請方法

対象者は、各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へ申請のうえ、「福祉タクシー運賃軽減申出書」(1,000円×20枚つづり)の交付を受けてください。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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