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更新日:2024年1月1日

手当・年金・税金・各種料金のこと/知的に障がいのある人

障がいを乗り越え、より明るい生活を送っていただくために、経済的な支援を行っています。
手当や慰労金、障がいのある人のための年金制度、税の控除・減免、各種料金の割引などの制度を紹介しています。

障がいのある人の各種手当・介護者慰労金

手当

  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別児童扶養手当
  • 浜松市重度心身障害児扶養手当

介護者慰労金

  • 浜松市在宅重度障害者介護者慰労金
  • 浜松市在宅重度知的障害者介護者慰労金

障がいのある人の年金

障害基礎年金(国民年金)

原則、国民年金加入中に障がいになったときや、20歳前の傷病で障がいになったときに、障がいの程度と受給資格が該当する方が受けられます。
※障がいの程度(国民年金法で定められた1級、2級の基準です。身体障害者手帳の等級とは異なります。)と受給資格を満たしている方が対象となります。
⇒詳しくは「国民年金ガイド(障害基礎年金)」をご覧ください。

障害基礎年金(国年金)の相談窓口

  • 中央福祉事業所 保険年金課     電話番号:053-457-2211
  • 中央福祉事業所 保険年金課(東)  電話番号:053-424-0183
  • 中央福祉事業所 保険年金課(西)  電話番号:053-597-1166
  • 中央福祉事業所 保険年金課(南)  電話番号:053-425-1582
  • 浜名福祉事業所 長寿保険課     電話番号:053-585-1125
  • 浜名福祉事業所 長寿保険課(北)  電話番号:053-523-2864
  • 天竜福祉事業所 長寿保険課     電話番号:053-922-0021

障害厚生年金

支給要件は厚生年金の加入期間中に初めて医師の診察を受けた傷病による障がいのある方です。ただし、障害基礎年金の受給資格を満たしている方であることが条件です。

障害厚生年金の相談窓口

浜松西年金事務所 電話番号:053-456-8512

浜松東年金事務所 電話番号:053-421-0498

浜松市心身障害者扶養共済制度

心身障がい者の保護者が一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がい者になったときに、残された障がい者に年金が支給される制度です。

税の障がい者控除

障がいのある方、扶養している方の経済的な負担を軽減するための税金の軽減制度です。

  • 市・県民税の控除
  • 所得税などの控除
  • 自動車税の減免

「自動車税等に係る生計同一証明書」の交付

「障がい者」と「その者を介護する者」が生計を一にすることを証明するものです。
税の減免を受けるとき、障がい者本人ではなく、生計同一者が運転する場合には、浜松市福祉事務所長が交付する「自動車税等に係る生計同一証明書」が必要となります。
また、生計同一者がおらず、単身で生活する障がい者のために常時介護する者が運転する場合には、「自動車税等に係る常時介護証明書」が必要となります。

手続きの方法はこちらをご参照ください

NHK放送受信料の減免

以下の条件に当てはまる方は、NHKの放送受信料が免除となる制度があります。

(全額免除)

身体に障がいのある方の世帯で世帯員全員が市民税非課税

(半額免除)

世帯主が一定の障がいを有している世帯

有料道路通行料金割引

対象となる障害者手帳をお持ちの方が運転、または乗車する場合、手続きをすることで、手帳の提示もしくはETCの利用により有料道路の通行料が半額になります。

詳細はこちら

携帯電話基本使用料の割引

手帳をもっている方に、各携帯電話会社ごとに基本使用料などを割引する制度を設けています。割引の方法は、各社へ直接お問い合わせください。

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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