緊急情報
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更新日:2022年12月27日
精神保健指定医は、措置及び医療保護による入院及び退院の際の診察、一定の行動制限の判定等の職務を行うこととされています。
精神保健指定医の指定に当たっては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により、厚生労働大臣が医道審議会の意見を聴いた上で、指定することとされています。
新規申請、指定医の証の再発行、辞退届及び死亡届の受理については、都道府県知事又は指定都市の長を経由して厚生労働省へ提出されますが、指定医の証の更新の申請については、精神保健指定医研修会の実施者から各都道府県・指定都市へ提出されることになっています。
申請に関する情報 厚生労働省
現在の登録研修機関は下記の3団体です。
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