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更新日:2024年1月1日

市営墓所を利用するときは

墓所利用権は代々引き継いでいただくことになります。
(引き継ぐ時には、墓所利用権承継許可申請が必要です。)

新規利用許可申請

いつ

市営墓所を新たに利用しようとする前
(ただし、中沢墓園、三方原墓園、細江高台墓地、舞阪吹上墓地及び雄踏墓地は、現在新規貸付を行っていません。)

だれが

浜松市民で、市内に墓所がなく、現に焼骨を埋蔵しようとする者
※船明墓地に限り、焼骨をお持ちでない方や市外にお住まいの方も申請できます。

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は委任状が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108
    浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108
  • 船明墓地管理事務所(船明墓地内)
    〒431-3306
    浜松市天竜区船明2065
    電話番号:053-925-8820・ファクス番号:053-925-8820
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)・船明墓地管理事務所
    12月29日~1月3日
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター
    土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

【船明墓地を申し込む場合】

様式)船明墓地利用許可申請書(PDF:93KB)(受付窓口にもあります)

記載例)船明墓地利用許可申請書(PDF:105KB)


【船明墓地以外の墓所を申し込む場合】

様式)墓所利用許可申請書(PDF:91KB)(受付窓口にもあります)
記載例)墓所利用許可申請書(PDF:95KB)

添付書類(部数)

【船明墓地を申し込む場合】

  • 申請者の住民票の写し(1部)
  • 申請者の戸籍の謄本又は抄本(住民票の写しに本籍地が記載されている場合は省略できます)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(PDF:75KB)(1部)


【船明墓地以外の墓所を申し込む場合】

  • 申請者の住民票の写し(1部)
  • 申請者の戸籍の謄本又は抄本(申請者と死亡者の関係が確認できるもの)。申請者が外国人の場合は、住民票の写し(1部)
  • 死亡者の戸籍又は除籍の謄本又は抄本(死亡が確認できるもの)。死亡者が外国人の場合は、消除された住民票の写し(1部)
  • 相続人の申請でない場合は、同意書(PDF:23KB)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(1部)


※住民票の写しは個人番号が記載されていないもの

持ち物

申請者の印鑑(氏名を自署する場合は、押印は不要です。)

費用

使用料(永代使用料及び管理費用分)
※後日郵送される納付書で市内金融機関(郵便局を除く)へ納付

お渡しするもの

墓所利用許可書(墓所引渡日に交付)

注意すること

  • 埋蔵できるのは焼骨のみです。
  • 生前の予約はできません(船明墓地を除く)。
  • 墓地以外の利用や他人への譲渡・転貸はできません。
  • 碑石の建立は市の設置基準に従ってください。
  • 申請者に変更が生じた場合には手続きが必要になります。
  • 碑石の建立は、利用許可後1年以内に行ってください。
  • 永代使用料の還付はできません。
  • 市営墓所は宗教上の制約はありません。

関連情報

所要時間・期間の目安

約28日(墓所引渡日が月2回のため)

根拠法令等

浜松市墓園・墓地条例第3条、第4条、第5条
浜松市墓園・墓地条例施行規則第2条

判断の目安

浜松市墓園・墓地条例第3条、第4条、第5条

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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