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ホーム > 手続き・くらし > 墓地・斎場 > 納骨堂のご案内 > 永年納骨生前登録者が亡くなったときは

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更新日:2024年1月1日

永年納骨生前登録者が亡くなったときは

生前登録による祭祀承継者又はこれに準じる方は、永年納骨生前登録者が亡くなり、焼骨を収蔵しようとするときに届出していただきます。

いつ

永年納骨生前登録者の遺骨を納めようとする前

だれが

生前登録による祭祀承継者又はこれに準じる者

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108
  • 船明墓地管理事務所(船明墓地内)
    〒431-3306浜松市天竜区船明2065
    電話番号:053-925-8820・ファクス番号:053-925-8820
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所・船明墓地管理事務所
    12月29日~1月3日
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター
    土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類

永年納骨依頼届(PDF:100KB)(受付窓口にあります)
記載例)永年納骨依頼届(PDF:103KB)

添付書類(部数)

  • 届出者の住民票の写し及び戸籍の謄本又は抄本(届出者が生前登録の祭祀承継者でない場合は、届出者と死亡者の関係が確認できるもの)届出者が外国人の場合は、住民票の写し(1部)
  • 死亡者の戸籍又は除籍の謄本又は抄本(死亡が確認できるもの)死亡者が外国人の場合は、消除された住民票の写し(1部)
  • 相続人による届出でない場合は、同意書(PDF:68KB)(届出者が祭祀承継者の場合を除く。)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(PDF:115KB)(1部)
  • 確認書(押印)(1部)

※住民票の写しは個人番号が記載されていないもの

持ち物

届出者の印鑑

費用

使用料
(後日郵送される納付書で市内金融機関(郵便局除く)へ納付)

お渡しするもの

永年納骨許可書(納骨説明会時に交付)

注意すること

  • 焼骨の収蔵に限ります。
  • 納骨の許可に係る権利の譲渡・転貸はできません。
  • 納骨堂の収蔵室には、立ち入ることができません。
  • 届出者に変更が生じた場合には手続きが必要になります。
  • 収蔵後の遺骨の返還はできません。
  • 使用料の還付はできません。

関連情報

所要時間・期間の目安

約28日(納骨説明会が月2回のため)

根拠法令等

  • 浜松市納骨堂条例第14条第5項、第6項
  • 浜松市納骨堂条例施行規則第5条第4項

判断の目安

  • 浜松市納骨堂条例第14条第5項

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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