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ホーム > 手続き・くらし > 墓地・斎場 > 納骨堂のご案内 > 永年納骨生前登録の手続きをするときは(変更)

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更新日:2024年1月1日

永年納骨生前登録の手続きをするときは(変更)

永年納骨の生前登録をしたときの祭祀承継者を変更したときは届出をしていただきます。

いつ

永年納骨生前登録の祭祀承継者を変更したとき

だれが

永年納骨生前登録者

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は、委任状が必要)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108
  • 船明墓地管理事務所(船明墓地内)
    〒431-3306浜松市天竜区船明2065
    電話番号:053-925-8820・ファクス番号:053-925-8820
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所・船明墓地管理事務所
    12月29日~1月3日
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター
    土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類

祭祀承継者変更届(PDF:91KB)(受付窓口にあります)
記載例)祭祀承継者変更届(PDF:103KB)

添付書類(部数)

  • 相続人が変更後の祭祀承継者でない場合は、変更後の祭祀承継者の承諾書(PDF:55KB)(1部)
  • 永年納骨生前登録申請書の写し(確認後お返しします。)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(PDF:115KB)(1部)

費用

無料

お渡しするもの

  • 永年納骨生前登録申請書の写し(控)
  • 祭祀承継者変更届の写し(控)

関連情報

所要時間・期間の目安

約15分間

根拠法令等

  • 浜松市納骨堂条例第19条第2項
  • 浜松市納骨堂条例施行規則第10条第3項

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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