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ホーム > 手続き・くらし > 墓地・斎場 > 納骨堂のご案内 > 永年納骨生前登録の手続きをするときは

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更新日:2024年4月1日

永年納骨生前登録の手続きをするときは

浜松市民で、ご自身の死後の焼骨について永年納骨をご希望される方は、生前に登録することができます。
登録には、納骨を行ってくれる方(祭祀承継者)をあらかじめ指定していただきます。
登録の有効期間は、受付(登録)の日から5年です。継続して登録を希望する場合は更新の申請手続きが必要です。また、更新に係る登録の有効期間は、期間満了日の翌日から5年間です。

いつ

永年納骨生前登録の手続きをしようとするとき

だれが

浜松市民で、生前に永年納骨の登録を希望する者

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108
  • 船明墓地管理事務所(船明墓地内)
    〒431-3306浜松市天竜区船明2065
    電話番号:053-925-8820・ファクス番号:053-925-8820
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所・船明墓地管理事務所
    12月29日~1月3日
  • 各区役所区民生活課及び各行政センター
    土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

提出する書類

永年納骨生前登録申請書(PDF:42KB)(受付窓口にあります)
記載例)永年納骨生前登録申請書(PDF:43KB)

添付書類(部数)

  • 申請者の住民票の写し(個人番号が記載されていないもの1部)
  • 相続人が祭祀承継者でない場合は、祭祀承継者の承諾書(PDF:55KB)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(PDF:115KB)(1部)

費用

無料

お渡しするもの

永年納骨生前登録申請書の写し(控)

関連情報

所要時間・期間の目安

約15分間

根拠法令等

浜松市納骨堂条例第14条
浜松市納骨堂条例施行規則第5条

判断の目安

浜松市納骨堂条例第14条

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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