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更新日:2023年1月12日

納骨堂から焼骨を引き取るときは

納骨堂(期限付納骨に限る)に納めていた焼骨を墓所や別の納骨堂へ納骨する場合や、期限付納骨の許可を更新しない場合は、納骨していた焼骨を引き取っていただきます。

だれが

期限付納骨の許可を受けた者

代理の可否

可能(代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。)

方法

直接窓口へ

受付窓口

  • 三方原墓園管理事務所(三方原墓園内)
    〒433-8108浜松市中央区根洗町784
    電話番号:053-437-8108・ファクス番号:053-437-8108

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 三方原墓園管理事務所
    12月29日~1月3日

提出する書類

納骨堂収蔵焼骨引取届及び引取確認書(受付窓口にあります。又は次からダウンロードすることができます。)
様式)納骨堂収蔵焼骨引取届(PDF:102KB)
記載例)納骨堂収蔵焼骨引取届(PDF:107KB)

添付書類(部数)

  • 改葬許可証の写し(改葬許可証は、確認後にお返しします。)
  • 期限付き納骨許可書(亡失の場合は、申請者の戸籍の謄本又は抄本。申請者が外国人の場合は、個人番号の記載がない住民票の写し)(1部)
  • 代理人による手続きの場合は、委任状(1部)

持ち物

  • 届出者の印鑑(納骨堂収蔵焼骨引取届に氏名を自署する場合は、押印は不要です。)
  • 改葬許可証(改葬許可証は、確認後にお返しします。)

費用

無料

お渡しするもの

焼骨

注意すること

  • 期限付き納骨に限ります。永年納骨された焼骨は返還できません。
  • 納骨堂収蔵焼骨引取届の欄外に「確かに引き取った旨」の内容を記していただきます。

関連情報

改葬許可申請に伴う納骨証明願

所要時間・期間の目安

約30分間

根拠法令等

墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項
浜松市納骨堂条例第21条
浜松市納骨堂条例施行規則第12条

判断の目安

浜松市納骨堂条例第21条

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2026

ファクス番号:053-452-0291

○各区役所担当窓口
中央区(区民生活課/電話番号:053-457-2131)
浜名区(区民生活課/電話番号:053-585-1112)
天竜区(区民生活課/電話番号:053-922-0019)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0164)
西行政センター(電話番号:053-597-1115)
南行政センター(電話番号:053-425-1352)
北行政センター(電話番号:053-523-1116)

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