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更新日:2024年2月20日

協働センター・ふれあいセンター・文化センターに講座やイベントのチラシを置くには?

協働センター・ふれあいセンター・文化センターの施設では、以下の条件を満たすものに限り、配架可能です。

取り扱いできる配布物

1.浜松市・浜松市教育委員会の主催、共催、後援及び補助事業

2.国または静岡県の主催事業

3.浜松市施設の指定管理者または管理受託者が関わる文化振興等に関するもの

4.地域づくりに関する地域住民が主体となる事業

協働センター・ふれあいセンター・文化センターの配架スペースには限りがあり、お持ちいただいたチラシ等を全て配架することが難しい状況です。そのため、このような基準を設けさせていただいております。

配布が可能な施設

当ご案内の手続でチラシ等の配布をお引き受けできる施設は次の通りです。一覧に記載のない施設については、各施設へお問合せください。
※支所(舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山支所)は、当マニュアルでの取り扱い可能施設対象外です。

チラシ等配布可能施設(PDF:87KB)

持込先

最寄の区役所まちづくり推進課または行政センター(まちづくり推進担当)

持込方法

「配布等依頼書」を、配布もしくは掲示を希望する区および行政センターごとに1枚ずつ(7枚)作成してください。配布物を施設ごとにセットにし、「配布等依頼書」と一緒に最寄りの区役所のまちづくり推進課または行政センター(まちづくり推進担当)へお持ちください。
【配布等依頼書のダウンロード】

パンフレット・チラシは1館につき10枚まで、ポスターは1館につき1枚のみとします。ポスターはA4サイズ以下に折りたたんでください。

備考

  • 「配布等依頼書」の記入方法については、記入例(上記の【配布等依頼書のダウンロード】wordやPDFにあります)を参考にしてください。
    ※あて先は、各施設所管課長と各施設長の連名としてください。
    ※趣旨・配布物名・数量・掲示及び掲出期間等を必ず記入してください。
  • 各施設の事情により、ご依頼の掲示・掲出期間などご希望に添えない場合もあります。
  • 配布物が規定のサイズ内に収まらない場合は、各区まちづくり推進課や行政センターではお引き受けできません。「配布等依頼書」を添付して各協働センター・ふれあいセンター等へ郵送もしくは直接協働センター・ふれあいセンター・文化センターの窓口へお持ちいただきますようお願いいたします。

例:市内すべての協働センター・ふれあいセンター・文化センターにチラシを10部ずつ配布したい場合

1.チラシは、10部を1セットとして、ばらばらにならないようにクリップ等でまとめ、57セット作ってください。「配布等依頼書」は区および行政センターごとに1枚(7枚)作成してください。

区および行政センターごとに作成した「配布等依頼書」1枚と、クリップ等でまとめたチラシ等10部×施設分を封筒に入れ、封筒に区役所まちづくり推進課または行政センター名を明記してください。

 

2.最寄りの区役所まちづくり推進課または行政センターに57セットすべてを持ち込んでください。
お受けした区役所等から、区内の協働センター・ふれあいセンター・文化センターに届けさせていただきます。同時に、他の区役所等を経由して、他の区の協働センター・ふれあいセンター・文化センターにもお届けします。

 

どの区役所でもお受けします

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

浜松市役所市民部創造都市・文化振興課 生涯学習担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2413

ファクス番号:050-3730-2887

協働センター・ふれあいセンターについては市民協働・地域政策課、文化センターについては生涯学習課へお問い合わせください。

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