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更新日:2024年4月1日

市街化区域農地に対する課税(3)

(3)生産緑地地区内の農地

生産緑地地区に指定された農地は、市街化調整区域内にある農地と同様に一般農地として評価されて固定資産税及び都市計画税が課税されます。


生産緑地地区は、300平方メートル以上の規模であること等の要件や、指定後30年間は分家住宅の建築などの土地所有者の都合による解除(廃止)ができない等の制限があります。

 

詳しくは緑政課へ

 

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浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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