緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

市街化区域農地に対する課税(2)

(2)特定市街化区域農地=宅地並み課税=(平成20年度からの課税)

特定市街化区域農地の税額は次の(1)又は(2)のいずれか少ない方の額に税率を乗じた額となります。

 (1)評価額×特例率(※1)
 (2)前年度課税標準額(※2)+当該年度評価額×特例率×5%

ただし、上記(2)により計算した額により下記のとおりになります。

 ・当該年度評価額×特例率×20%を下回る場合は、当該年度評価額×特例率×20%

※1.特例率

  • 固定資産税 1/3
  • 都市計画税 2/3

※2.前年度課税標準額とは、以前から宅地並み課税をされていたものと仮定した場合の課税標準額です。


また、市街化区域への編入等により新たに宅地並み課税となった農地(地目変換等の場合は除く)は、上記(1)に代わり、次の式により算出されます。
当該年度評価額×特例率×軽減率

軽減率表

年度

第1年度

第2年度

第3年度

第4年度

0.2

0.4

0.6

0.8

 

市街化区域農地に対する課税へ戻る
固定資産税(土地)へ戻る

固定資産税とは 固定(家屋) 固定(償却資産) 都市計画税
縦覧 閲覧 事業所税

固定資産税・都市計画税へ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?