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更新日:2024年1月1日

土地の負担調整措置

 評価額の急激な上昇などにより、当該年度の評価額と前年度の税負担の水準がかなり離れている場合があります。そこで急激な税負担増を緩和するため、また課税の公平、負担水準*の均衡化を促進するため、負担調整措置を行っています。

 *負担水準(%)= 前年度課税標準額 ÷ 当該年度評価額 × 100

 (ただし、住宅用地の特例の対象となる土地についての当該年度評価額は特例率(1/6又1/3)を適用した額)

(1)住宅用地(小規模住宅用地及び一般住宅用地)

 前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(住宅用地の課税標準の特例を参照)を乗じて得た額の5%を加えた額を課税標準額とします。

 ただし、上記により計算した額が、

  • 当該年度の評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額を上回る場合には、当該年度の評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額を課税標準額とします。
  • 当該年度の評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の20%を下回る場合には、20%の額を課税標準額とします。

(2)商業地等

  1. 負担水準が70%を超える場合は、当該年度の評価額の70%が課税標準額となります。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額を据え置きます。
  3. 負担水準が60%未満の場合は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。

ただし、上記3により計算した額が、

  • 当該年度の評価額の60%を上回る場合には60%の額を課税標準額とします。
  • 当該年度の評価額の20%を下回る場合には20%の額を課税標準額とします。

 

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